管理監督者と残業代・労働時間

管理監督者と残業代・労働時間

2024年4月15日 | We willグループ

社会保険労務士法人We will平野です。

管理職には残業代の支払が不要と聞いたことがあるかもしれません。

たしかに、労働基準法(労基法)41条2号のいわゆる「管理監督者」
に該当する場合には、労働時間の制限や休憩・休日に関する規制等を
受けないため、残業代の支払が不要となります。

しかし、注意したいのは、会社内で管理職としての地位にある場合でも、
労基法上の「管理監督者」に当てはまらない場合があることです。
労基法上の管理監督者でない場合は、管理職であっても
残業代の支給が必要となります。

では、労基法上の管理監督者に該当するかどうかの判断ですが、
次の事項を総合的に考慮して決定されます。
①その職務内容及び責任が経営者と一体的な立場にあると言えるかどうか
(経営等への参画の程度や人事労務管理の権限の有無など)
②自己の出退勤時間をはじめとする労働時間について裁量権がある
③他の労働者と比べて賃金等の待遇が優遇されている
など。

なお、管理監督者は労働時間の規定が適用されませんが、
何時間働いても構わないということではありません。
長時間労働は過労死や過労自殺を招き、労働災害となるリスクがあります。
長時間労働により、労働者が倒れたり、亡くなったりした場合には、
安全配慮義務違反により企業の責任が問われることになりますので
労働時間の把握が必要となります。

この件にかかわらず、お困りごとやご相談などありましたら
対応させていただきます。ご連絡をお待ちしております。

top