傷病手当金・就業規則の変更について

傷病手当金・就業規則の変更について

2024年4月1日 | We willグループ

社会保険労務士法人We willの増井です。
桜の花咲く頃となりました。日を追うごとに春も深まり、心華やぐ季節となりました。皆様ご健勝のことと存じます。

本日は「傷病手当金」についてお話させていただきます。
傷病手当金とは、健康保険に加入されている被保険者が、病気休業された場合に、休業期間中の生活を保障するために健康保険から給付されるものです。

支給要件は3つ、① 療養のため ② 労務不能であること ③ 働けない日が連続して3日間になったこと となります。支給される金額は、支給開始日以前12ヵ月の各標準報酬月額を平均した額÷30日×(2/3)となります。支給期間は最長1年6ヵ月です。傷病手当金を受給しながら退職した場合にも、支給期間が残っていれば受給し続けることができます。

就業規則に休職の規定がある会社様では療養のために休職を取られる従業員の方もいらっしゃると思います。休職期間中にも社会保険料は発生しますので、毎月の支払方法等、就業規則への規定を整えておくことが大切だと思います。また復職の際にも、明確な基準や医師の診断書等の提出書類を規定しておき、トラブルを防止していけたらと思います。

社会保険労務士法人Wewillでは、就業規則の見直しを行っております。
今お使いの就業規則は、法改正に対応できていますか?使っていない規程ばかりではないですか? 法改正に対応できておらず知らぬ間に法律違反になってしまっている場合もあります。また使っていない退職金規程をそのままにしておいて、会社に大きな損害が出てしまったケースもありました。就業規則は一度作ったら終わりではありません。就業規則を定期的に見直すことで、時代にあった就業環境を整えていくことができ、トラブルが起こりやすい規定を見直すことで、抑止効果にもなり、実際に争いが生じてしまった場合の被害を最小限に食い止めることもできます。

適正な労働環境の整備に向けて、一緒に考えていけたらとても嬉しいです。
就業規則見直しのご相談をお待ちしております。

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