出産育児一時金について

出産育児一時金について

2024年3月11日 | We willグループ

社会保険労務士法人We willの増井です。
梅のつぼみも膨らみ、だんだんと春めいてくるこのごろですが、お変わりありませんか。
暖かくなるのがとても待ち遠しいですね。

本日は「出産育児一時金」についてお話させていただきます。
出産育児一時金とは、健康保険に加入されている被保険者様、及びその扶養の方が、出産された場合に、健康保険から給付される一時金です。
対象となるのは、妊娠4ヵ月(85日)以上で出産をした被保険者および被扶養者の方です。
妊娠4ヵ月を過ぎていれば、早産や死産、流産、人工妊娠中絶(経済的理由によるものも含む)などで出産に至らなかった場合でも、出産一時金の支給対象となります。
また、分娩の種類による区別もなく、自然分娩・帝王切開による出産のいずれでも一時金を受け取ることが可能です。

出産一時金の支給額は1児につき50万円となります。(多胎児の出産の場合には胎児数分支給となります。)全国の公的病院における平均的な出産費用の状況などを踏まえて随時見直されてきた経緯があり、制度がスタートした当初の支給額は30万円でしたが、何度か改定を経て、令和5年4月1日より、前回金額より8万円増の50万円となりました。
会社を退職した後に出産された方でも、健康保険の被保険者期間が1年以上あり、資格喪失後から6ヵ月以内の出産であれば、申請をすることができます。

先日厚生労働省から発表されました出生数は75万8631人と8年連続減少、過去最少となりました。死亡数は過去最多の159万503人、前年より8470人増え、3年連続の増加となりました。
少子高齢化進むと、慢性的な人不足が更に深刻化していきます。1995年には8000万人いた生産年齢人口が2023年には7400万人(600万人減少)となっています。
人手確保が難しくなっていく中、労働環境の整備がとても大切になってきています。出産、育児をしても戻れる制度を整え、労働者が働きやすい環境を作っていけたら、労働力の確保にもつながっていきます。労働環境整備に伴う人事制度や出産・育児休業給付金、助成金についてのご相談も承っております。

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