障害者雇用について

障害者雇用について

2024年1月29日 | We willグループ

社会保険労務士法人We willの増井です。
1年で最も寒い時期となりました。風邪などお召しになっておられませんでしょうか。

早速ですが、本日は「障害者雇用」についてお話させていただきます。
2024年4月より、障害者法定雇用率が引上げとなります。障害者法定雇用率とは、障害者雇用促進法で義務付けられている障害者の雇用人数を算出する率のことです。今までは2.3%、対象事業主の範囲は43.5人以上でしたが、2024年4月以降は2.5%、対象事業主の範囲は40.0人以上となります。また2026年7月には2.7%、対象事業主の範囲は37.5人以上と引き上げられていくことが予定されております。2024年4月以降、常時40人以上を雇用している事業場は1人以上障害者を雇い入れる必要があります。
障害者雇用促進法では、障害者が就業することが一般的に困難と認められる業種について、常時雇用する労働者数から一定割合の労働者数を控除することで障害者雇用義務を軽減する制度もあります。対象業種は幼稚園、道路旅客運送業、林業などとなります。

障害者雇用をお考えの事業主の皆様のための支援強化が決まっており、雇い入れやその雇用継続を図るために必要な一連の雇用管理に関する相談援助を受けることができるようになります。加えて既存の障害者雇用関係の助成金が拡充されます。障害者介助等助成金(障害者の雇用管理のための専門職や能力開発担当者の配置、介助者等の能力 開発への経費助成の追加)や職場適応援助者助成金(助成単価や支給上限額、利用回数の改善等) の拡充、職場実習・見学の受入れ助成の新設など、事業主の皆様の障害者雇用の支援を強化します。

障害者雇用は過去18年連続で増加しており、障害者雇用を進めていく根底には「共生社会」の実現という理念があります。障害に関係なく、希望や能力に応じて、誰もが職業を通じた社会参加のできる「共生社会」をつくっていく必要があります。 障害者雇用は、企業にとっても良い効果をもたらします。例えば、障害者の特性を「強みとして捉え、合致した活躍の場を提供することで、企業にとっても貴重な労働力・戦力の確保につながります。
障害者雇用についてのご相談お待ちしております。

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