定年後の再雇用制度と注意点

定年後の再雇用制度と注意点

2024年1月15日 | We willグループ

社会保険労務士法人Wewill平野です。
日本の企業の多くが採用している定年制度。その後の再雇用制度を導入している企業は、実に60%以上も存在しています(厚生労働省「就労条件総合調査結果の概況」/令和4年)。

再雇用制度では、1年毎の有期雇用契約を結ぶことが一般的です。
この有期雇用契約の場合、注意が必要なポイントが存在します。
それは、「有期労働契約の無期転換ルール」です。
同一使用者との間で締結・更新された有期労働契約の期間が通算5年を超えた場合で、その契約労働者が無期労働契約への転換を申し込んだ場合、現行の有期労働契約の契約期間終了後に無期労働契約が成立することとなります(労働契約法第18条)。

これは、定年後の再雇用制度でも同様です。
再雇用から5年を経過した際、労働者が無期雇用への転換を希望する場合には、無期雇用が成立します。人手不足の中で高齢者を有効活用するケースが増加していますが、このポイントには十分な注意が必要です。

ただし、この無期転換ルールには特例が存在し、一定の手続きを行うことで、定年後に引き続き雇用される高齢者には適用されないことが可能です。

特例を導入しておくと、例えば労働者のパフォーマンスが低下した際など、雇用関係を終了しやすくなります。
特例の手続きは、雇用管理措置に関する計画を作成し、都道府県労働局長の許可を受けることとなります。
詳細が知りたい場合は、弊社までお問い合わせください。

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