2024年4月から労働条件明示のルールが変わります

2024年4月から労働条件明示のルールが変わります

2023年10月23日 | We willグループ

社会保険労務士法人Wewill 平野です。
2024年4月1日から労働条件明示のルールが変更され、
新しく次の3つの事項が追加されます。

【すべての労働者に対する明示事項】
1.明示事項:就業場所・業務の変更の範囲
明示のタイミング:労働契約の締結と有期労働契約の更新時

【下記2つは、有期契約労働者(期間を定めて雇用する労働者)に対する明示事項】
2.明示事項:更新上限の有無と上限の内容
(新たに上限を設けたり上限を短縮したりする場合にはその理由)
明示のタイミング:労働契約締結時と更新時
3.明示事項:無期転換申込ができる旨と転換後の労働条件
明示のタイミング:無期転換申込権(※)が発生する契約の更新時

※ 無期転換申込権とは、
同一の使用者との間で有期労働契約が更新されて通算5年を超えたときに、
労働者が使用者に対して無期労働契約の締結の申込みをすることができる権利です。

これらは、すべて書面による明示が必要になります(労働者の希望によりメール等で明示が可能)。
この改正に対応した(令和6年4月1日から適用される)「モデル労働条件通知書」が、
厚生労働省のホームページに掲載されていますので、こちらも確認しておきましょう。

<モデル労働条件通知書(一般労働者用:常用、有期雇用型)>
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001156118.pdf

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