通勤費の取扱い、見直しの機会です!

通勤費の取扱い、見直しの機会です!

2026年4月6日 | We willグループ

社会保険労務士法人Wewill労務事務局です。

令和8年4月から、通勤手当に関する非課税限度額が改正されました。
特に、マイカー・自転車通勤者に対する非課税限度額の変更に加え、一定の条件を満たす場合には、駐車場料金についても非課税で支給できる取扱いが新たに設けられています。
通勤手当は日常的に支給している会社が多い一方で、
・何となく従来のまま支給している
・課税・非課税の整理があいまいになっている
というケースも少なくありません。
この機会に、自社の通勤費の支給方法が適正かどうか、一度確認してみませんか?

~令和8年4月からの主な改正内容~
令和8年4月から、以下のような改正が行われています。
・通勤距離が片道65km以上の人の非課税限度額が引き上げられたこと
・一定の要件を満たす駐車場等を利用し、その料金を負担することを常例とする人については、通勤距離の区分に応じた非課税限度額に、駐車場等の料金相当額(月額上限5,000円)を加算した金額まで非課税となること

~通勤費の支給方法を見直すきっかけに~
通勤手当は毎月の給与に関わる項目であるため、支給額や課税・非課税の処理が適正でない場合、従業員様とのトラブルや給与計算上の誤りにつながる可能性があります。
また、これまでマイカー通勤者に対しては、通勤距離に応じた通勤手当のみを支給し、駐車場料金については自己負担としている会社も多く見受けられます。
しかし、勤務地や地域によっては、駐車場代の負担が従業員にとって大きいケースもあります。
そのため、今回の改正をきっかけに、
・駐車場料金を会社で一部または全部負担する
・通勤費の支給ルールを見直す
・実態に即した支給方法に変更する
といった対応を検討することも有効です。

~この機会に確認しておきたいポイント~
通勤費は「毎月当然に支給するもの」となりやすいため、一度ルールを決めると、その後長年見直されていないことも少なくありません。
この改正の機会に、次のような点を確認しておくと安心です。
・通勤方法(公共交通機関・マイカー・自転車等)を正確に把握しているか
・通勤距離や支給額が現在の実態に合っているか
・駐車場料金の取扱いを整理できているか
・課税・非課税の区分が正しく給与計算に反映されているか
・通勤手当に関する社内ルールや規程が実態と一致しているか
特に、通勤経路の変更や引っ越し後も以前の支給額のままになっているといったケースは、意外と起こりやすいため注意が必要です。

通勤費の見直しは、単なる税務・給与計算上の対応にとどまりません。
通勤にかかる費用負担は従業員にとって身近な問題であるため、通勤手当や駐車場料金の支給方法を見直すことは、従業員の負担軽減や満足度向上につながる可能性があります。
この機会に一度確認し、給与計算の適正化と従業員満足度の向上の両面から、通勤費の支給方法を見直してみてはいかがでしょうか。

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