社会保険労務士法人Wewill労務事務局です。
新年あけましておめでとうございます。
皆さまにとって、健やかで実り多い一年となりますようお祈り申し上げます。
本年も、法改正情報や実務に役立つ内容を分かりやすくお届けしてまいりますので、どうぞよろしくお願いいたします。
令和8年4月1日から改正施行される女性活躍推進法の内容をご存知でしょうか。
今回は、改正内容についてご案内いたします。
【情報公表の必須項目の拡大】
男女間賃金差異について、これまで従業員数301人以上の企業に公表が義務付けられていましたが、101人以上の企業に公表義務が拡大されました。
また、これまで公表の義務がなかった女性管理職比率についても101人以上の企業に公表が義務付けられます。
整理すると、301人以上の企業、101人~300人の企業で以下の公表が義務となります。
301人以上の企業
・男女間賃金差異
・女性管理職比率(令和8年4月から新たに義務付け)
・女性労働者に対する職業生活に関する機会の提供に関する実績
(7項目から1項目以上を選択公表)
・職業生活と家庭生活との両立に資する雇用環境の整備に関する実績
(7項目から1項目以上を選択公表)
101人~300人の企業
・男女間賃金差異(令和8年4月から新たに義務付け)
・女性管理職比率(令和8年4月から新たに義務付け)
・女性労働者に対する職業生活に関する機会の提供に関する実績又は職業生活と家庭生活との両立に資する雇用環境の整備に関する実績
(14項目から1項目以上を選択公表)
301人以上の企業は女性管理職比率、101人~300人の企業は男女間賃金差異及び女性管理職比率について、早めに情報を整理し、公表に向けた準備をすることをおすすめします。
【えるぼしプラス認定の創設】
10月27日に掲載した内容と重複しますが、えるぼし認定及びプラチナえるぼしについて、女性の健康支援に関する基準を追加した新しい認定が創設されます。
下記基準をすべて満たすことを要件としています。
① 「女性の健康上の特性に配慮した休暇制度」及び「女性の健康上の特性への配慮のために利用することができる、半日単位・時間単位の年次有給休暇、所定外労働の制限、時差出勤、フレックスタイム制、短時間勤務、テレワークのうちいずれかの制度」を設けていること。
② 女性の健康上の特性への配慮に関する方針を示し、①に掲げる制度の内容とともに労働者に周知させるための取組を実施していること。
③ 女性の健康上の特性への配慮に関する研修その他の女性の健康上の特性への配慮に関する労働者の理解を促進するための取組を実施していること。
④ 労働者からの女性の健康上の特性への配慮に関する業務を担当する者を選任し、労働者からの女性の健康上の特性に関する相談に応じさせる措置を講ずるとともに、労働者に周知させるための措置を講じていること。
【職場における女性の健康支援】
義務ではありませんが、職場における女性の健康上の特性に係る取組を行うことが望ましいとされています。主な取組例は以下のとおりです。
○休暇制度の充実・柔軟な働き方の実現
・生理休暇を取得しやすい環境の整備
・女性の健康上の特性に配慮した休暇制度の整備(不調時の休養、治療・通院、検診等の多様な目的で利用することができる休暇制度等)
・女性の健康上の特性に配慮した柔軟な働き方を可能とする制度の整備(所定外労働の制限、時差出勤、フレックスタイム制、短時間勤務、テレワーク等)
○健康課題を相談しやすい体制づくり
・女性の健康上の特性について相談及び対応可能な体制構築(産業医、カウンセラーの配置や外部の相談先の紹介、オンラインによる健康相談)
・女性が気軽に利用・相談できるオンラインによる相互交流の場の設置
こうした取組を進めるとともに、同じような目的であるえるぼしプラス認定の取得をチャレンジすることをおすすめします。
国はより女性の活躍、活躍の為の環境作りを推進しようとしていると考えられます。
いきなりすべてに対応することは難しいですが、えるぼしプラス認定の取得については、助成金の活用ができ、コストを軽減しながら女性が活躍しやすい職場環境を整備することができます。
えるぼし認定に向けた取組内容や助成金の活用方法など、ご不明な点がございましたらお気軽にご相談ください。