何気ない言葉がハラスメントに発展?裁判例から学ぶ注意点!

何気ない言葉がハラスメントに発展?裁判例から学ぶ注意点!

2025年11月3日 | We willグループ

社会保険労務士法人We will事務局です。

最近の報道で、佐川急便の営業所に勤務していた女性が、同僚男性から名前を「〇〇ちゃん」と呼ばれるなどしたことがセクハラにあたるとして提訴した裁判において、東京地裁が男性に22万円の支払いを命じた事例がありました。
女性は東京都内の営業所に勤務していた2020年以降、年上の男性同僚から、業務中にも関わらず名前を“ちゃん付け”で呼ばれるほか、容姿や体系に関する業務には全く関係のない言葉をかけられていました。
女性はその後、うつ病と診断され退職。会社はこの男性に対して厳重注意の対応を行っていました。女性は男性本人だけでなく、使用者責任を問うかたちで佐川急便にも損害賠償を請求し、同社との間では今年2月に解決金70万円を支払う内容で和解が成立しています。
今回の判決で、ちゃん付けは幼い子供に対して用いられることの多い呼称であり、職務上必要なく、呼ぶ側に親しむ意図があったとしても、相手に不快感を与えた事実は否定できないとし、「許容される限度を超えているハラスメント」と認定されました。

セクハラの基準とは…?
セクハラとは職場における性的な言動により、他社に不快感や不利益を与えることを言います。また判断基準としては、「受け手がどう感じたか」が重要になります。加えて、受け手の感じ方が明確でない場合には、一般的な社会通念上どのように受け止められるのかで判断されます。「悪意はなかった」「親しみのつもりだった」は通用しません。

今回の事例より、会社が取る対応・教訓は次の通りです。
 呼称ひとつでも職場では節度が必要です!
 コミュニケーションは「相手の受け止め方」を尊重すること!
 事案発生時には、迅速かつ適切な調査・対応が求められます!
起こらないことが一番ですが、起こってしまった場合には、適切な対応が求められます。

また今回の判決は、職場における言動がセクハラに該当するかどうかが、発言者の意図ではなく、受け手や社会一般の受け止め方が基準となることを改めて示したものと言えます。
これはパワーハラスメント、マタニティハラスメントにも通じるものだと思います。

社内のハラスメント防止対策は、組織の信頼性や働きやすい環境づくりに直結します。当事務所でもハラスメントに関する就業規則整備・相談体制の構築などをサポートしております。ご相談ございましたらお気軽にお問合せください。

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