社会保険労務士法人Wewill労務事務局です。
厚生労働省は、職場における女性の健康支援を一層推進するため、女性特有の健康課題に取り組む企業を対象とした「えるぼしプラス(仮称)」認定を創設する方針を発表しました。
えるぼしプラス認定とは、下記基準をすべて満たすことを要件としています。
① 「女性の健康所の特性に配慮した休暇制度」及び「女性の健康上の特性への配慮のために利用することができる、半日単位・時間単位の年次有給休暇、所定外労働の制限、時差出勤、フレックスタイム制、短時間勤務、テレワークのうちいずれかの制度」を設けていること。
② 女性の健康上の特性への配慮に関する方針を示し、①に掲げる制度の内容とともに労働者に周知させるための取組を実施していること。
③ 女性の健康上の特性への配慮に関する研修その他の女性の健康上の特性への配慮に関する労働者の理解を促進するための取組を実施していること。
④ 労働者からの女性の健康上の特性への配慮に関する業務を担当する者を選任し、労働者からの女性の健康上の特性に関する相談に応じさせる措置を講ずるとともに、労働者に周知させるための措置を講じていること。
このうち、①、②、④については両立支援等助成金「不妊治療及び女性の健康課題対応両立支援コース」を活用することで要件を満たすことができます。
当該コースの受給要件として、以下の内容が含まれています。
① 不妊治療、月経、更年期といった女性の健康課題に対応するために利用可能な両立支援制度(休暇制度、所定外労働制限制度、時差出勤制度、短時間勤務制度、フレックスタイム制、在宅勤務等)を就業規則に規定すること。
② 上記の両立支援制度について、労働者に周知していること。
③ 労働者からの相談に対応する両立支援担当者を選任していること。
また、不妊治療、月経、更年期の両立支援制度を5日(5回)利用した場合、各健康課題一回限り、30万円の助成金の受給が可能となっております。
えるぼしプラス認定の取得を目指すにあたり、助成金の活用によって30万円以上を受給し、コストを軽減しながら女性が活躍しやすい職場環境を整備することが可能です。
さらに、えるぼし認定およびえるぼしプラス認定を取得することで、企業のイメージアップや人材確保にもつながります。従業員にとっても、安心して働ける制度の整備は大きな安心材料となります。
えるぼしプラス認定の創設を機に、まずはえるぼし認定を目指してみてはいかがでしょうか。
えるぼし認定に向けた取組内容や助成金の活用方法など、ご不明な点がございましたらお気軽にご相談ください。