社会保険労務士法人Wewill労務事務局です。
厚生労働省は、令和8年度から「両立支援等助成金」の拡充を予定しています。特に「育休中等業務代替支援コース」においては、育休取得者の代替要員を新規雇用した場合の支給額が、最大67.5万円から81万円へ引き上げられる見込みです。
このコースは、育児休業取得者や育児のための短時間勤務制度利用者の業務を代替する周囲の労働者への手当支給等の取組や、育児休業取得者の代替要員の新規雇用を行った場合に助成されるものです。
全部で3パターンあり、それぞれ以下の取組が必要となっています。
① 手当支給等(育児休業):
育児休業取得者の業務を代替する周囲の労働者に対し、手当支給などの取組を行った場合
② 手当支給等(短時間勤務):
育児のための短時間勤務制度を利用する労働者の業務を代替する周囲の労働者に対し、手当支給等の取組を行った場合
③ 新規雇用(育児休業):
育児休業取得者の業務を代替する労働者を新規雇用(派遣受入れ含む)により確保した場合
支給額はそれぞれ以下の通りとなっています。
※令和8年度には、③の最大額が81万円に引上げされる予定です。
① 最大140万円(A+B)
A業務体制整備費:最大20万円
B業務代替手当 :最大120万円(手当支給額の4分の3で月10万が上限)
② 最大128万円(A+B)
A業務体制整備費:最大20万円
B業務代替手当 :最大108万円(手当支給額の4分の3で月3万円が上限)
③ 最大67.5万円(代替期間に応じた額を支給)
最短(7日以上14日未満):9万円
最長(6か月以上) :67.5万円
主な要件は次の通りです。
① 代替業務の見直し・効率化の取組の実施
業務を代替する労働者への手当制度等を就業規則に規定
対象労働者が7日以上の育児休業を取得し、復帰後も支給申請日まで継続雇用
業務を代替する労働者への手当支給等(支給した手当額に応じ、助成額が変動)
② ①の前半2つを実施
対象労働者が短時間勤務制度を1か月以上利用し、支給申請日まで継続雇用
業務を代替する労働者への手当支給等(支給した手当額に応じ、助成額が変動)
③ 育児休業を取得する労働者への代替要員を新規雇用または派遣受入で確保
対象労働者が7日以上の育児休業を取得し、復帰後も支給申請日まで継続雇用
代替要員が育児休業中に業務を代替(業務を代替した期間に応じ、助成額が変動)
育休取得により一時的に人手不足が発生すると、業務調整への不安も大きくなります。
しかし、このコースを活用すれば、
・周囲の社員には適切な手当を支給できる
・新たな代替要員を確保できる
・助成金によりコスト負担を軽減できる
といったメリットがあり、会社・社員双方にとって安心して育休を取得できる体制づくりにつながります。
具体的な助成金の内容や申請要件その他お困りの点がありましたら、お気軽にご相談ください。