2025年9月22日 | We willグループ
社会保険労務士法人We will事務局です。
政府は働く人のリスキリング(学び直し)を後押しするための新しい支援制度として、「教育訓練休暇給付金」を令和7年10月1日から施行します。
この制度は、会社を辞めずに無給の長期休暇を取得して教育訓練に専念する労働者を、雇用保険を通じて生活面で支援する新制度です。
【教育訓練休暇給付金とは】
教育訓練休暇給付金は、30日以上連続した無給の教育訓練休暇を取得する雇用保険の一般被保険者を対象に、基本手当(失業給付)と同水準の額を支給する仕組みです。
・給付日数は、雇用保険の加入期間に応じて90日・120日・150日
・対象者は、休暇開始前2年間で「賃金支払基礎日数11日以上の月」が通算12か月以上あり、雇用保険の被保険者期間が通算5年以上ある一般被保険者
・受給期間は原則として休暇開始日から1年以内(出産・育児等による延長あり)
【申請・運用の流れ】
申請や書式は厚生労働省の特設ページにまとめられています。
・労働者が申請書・取得状況の確認票などを提出
・事業主は賃金月額証明書等を作成・協力
・30日ごとに取得状況を認定する仕組みで、制度を使うには事前に就業規則で制度を整備しておく必要があります。
【教育訓練給付との違い】
混同されやすい「教育訓練給付(講座費用補助)」とは目的が異なります。
・教育訓練給付 → 受講料の一部を補助
・教育訓練休暇給付金 → 無給休暇期間の生活費を補助
両方の制度を理解した上で、自身の学習計画に合った支援を選ぶことが大切です。
教育訓練休暇給付金は、「働きながら学び直す」ことを支援する新しい仕組みです。
制度導入を検討される企業様は、就業規則の整備や制度設計が必須ですので、ご相談ください。