社会保険労務士法人We will事務局です。
年金をもらいながら働く人は、「在職老齢年金制度」により、年金の一部または全部が支給停止となることがあります。今回、年金制度改正法の施行により、令和8年4月から年金が減額となる基準額が引き上げられますのでご紹介します。
【働く方の年金が減額となる基準額(賃金と老齢厚生年金を合わせた金額)】
令和8年3月まで 51万円/月 → 令和8年4月から 65万円/月
※65万円は令和8年度の基準額で、毎年度賃金の変動に応じて改定されます。
在職老齢年金とは、働きながら年金を受給する高齢者について、一定額以上の報酬のある方は年金制度を支える側に回っていただくという考え方に基づき、年金の支給額を調整する仕組みです。在職老齢年金制度の対象となるのは、厚生年金保険に加入しながら老齢厚生年金を受け取る60歳以上の方で、調整の対象となるのは「老齢厚生年金のみ」で老齢基礎年金は減額されません。さらに、65万円の基準額を超えても、実際に支給される年金額と賃金の合計額はなだらかに増加する仕組みとなっていますので、手取り収入が減少することはありません。
この改定は、働き続けることを希望する高齢者の方の活躍を後押しし、より働きやすい仕組みとすることが趣旨となっています。年金を受け取りながら働く方も、年金の減額を意識せずにより多くの収入を得られるようになります。この改定は、人手不足といわれる中、企業側にとって高齢者の労働力の活用するためにとても有益な改定といえるでしょう。在職老齢年金制度の対象となっている従業員に制度の説明をし、働く時間を延ばすことを検討していただいたり、これを機に働くことを検討する高齢者を採用したりも可能となると思われます。
また、年金についてですが、令和8年度の国民年金・厚生年金保険の年金額は、法律の規定に基づき、前年度から国民年金(基礎年金)は1.9%の引き上げ、厚生年金保険(報酬比例部分)は2.0%の引き上げになるとも発表されています。年金制度など、新年度には改定や料率の変更なども多いですので、ご不明な点等ございましたらお気軽にご相談ください。