柔軟な働き方選択制度等支援コースが変わります!

柔軟な働き方選択制度等支援コースが変わります!

2025年12月1日 | We willグループ

社会保険労務士法人Wewill労務事務局です。

令和7年10月に、育児介護休業法の「柔軟な働き方を実現するための措置等」が施行されました。これに伴い、両立支援等助成金「柔軟な働き方選択制度等支援コース」も新しくなっています。
今回は、柔軟な働き方を実現するための措置等をおさらいした上で、新しくなった助成金についてご案内いたします。

★10月から改正された柔軟な働き方を実現するための措置等とは?★
3歳から小学校就学前までのお子さんを育てる労働者が利用できる制度として、以下の5つの措置のうち、2つ以上の措置を選択する必要があります。
・始業時間等の変更の措置(フレックスタイム制や時差出勤制度)
・テレワーク等
・保育施設の設置運営等
・就業しつつ子を養育することを容易にするための休暇の付与(養育両立支援休暇)
・短時間勤務制度
また、これらの制度について、個別に周知・意向確認をする必要があります。

★新しくなった両立支援等助成金「柔軟な働き方選択制度等支援コース」★
新しくなった主なポイントは、以下の3つです。
1.対象となる取組の変更
制度を導入した数によって受給可能額が異なっていましたが、改正法に基づき以下のように変更されました。
(改正前)2つ導入+制度利用→20万円 3つ導入+制度利用→25万円
(改正後)3つ導入+制度利用→20万円 4つ以上導入+制度利用→25万円
2.助成対象となる取組の追加
法を上回る子の看護等休暇として、有給の子の看護等休暇制度を導入した場合、30万円を受給できます。
子の看護等休暇とは、小学校3年生修了までの子について、原則1年度5日まで休暇を付与する制度です。利用例は以下の通りです。
・子どもが病気・けがをした場合
・予防接種・健康診断を受けさせる場合
・学級閉鎖等になった子の世話をする場合
・入園式等に参列する場合
年次有給休暇とは別に取得でき、休暇中の賃金は無給とすることができます。
この休暇を有給かつ原則1年度あたり10日付与とする制度として導入することで30万円の受給ができます。
3.加算措置の追加
制度利用期間延長加算が新たに加わり、当該コースの助成金申請時に要件を満たすと20万円が加算されます。
要件は、導入する柔軟な働き方選択制度の全て又は有給の子の看護等休暇制度を、中学校修了前のお子さんを育てる労働者について利用できる措置とすることです。導入することで制度利用期間は以下のように延長されます。
柔軟な働き方選択制度:3歳~小学校就学前→3歳~中学校修了前(=9年分延長)
有給の子の看護等休暇:~小学校3年生修了前→~中学校修了前(=6年分延長)

1は、改正に伴い2つの制度を導入している会社が多いかと思います。今後育児を予定している労働者がいる場合は、合計3つの制度を導入しておくことで、実際制度を利用した場合に助成金の活用ができます。制度を増やすことは、生産性向上や人材確保に繋がります。
2と3は、制度を導入しておくことで、実際に制度を利用しなくても受給が可能です。無給から有給への変更、休暇日数の増加、利用期間の延長等少々負担はありますが、育児中でも安心して働ける環境作りへと繋がります。
新しくなった助成金、ぜひ活用をしてみませんか。

助成金の申請で必要なこと等、ご不明な点がございましたらお気軽にご相談ください。

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