2025年9月15日 | We willグループ
社会保険労務士法人We will事務局です。
厚生労働省では、労働安全衛生法に基づく健康診断について、事業者の皆様に改めて徹底していただくことを促すため、毎年9月を「職場の健康診断実施強化月間」と位置付け、集中的・重点的に啓発を行っています。今回はその健康診断について、紹介します。
以下の4点は、事業所の規模にかかわらず労働安全衛生法に基づく事業者の義務です。
①一般定期健康診断の実施
②有所見者に対する医師からの意見聴取
③医師の意見を勘案した必要な事後措置の実施
(就業場所の変更、作業の転換、労働時間の短縮、時間外労働の制限等)
④健康診断結果の記録の保存
一般的に小規模事業所での実施率が低くなっていますが、労働者の健康管理を適切に講じるため、事後措置の実施まで徹底する必要があります。
そこで、労働者数50人未満の小規模事業場への支援として、地域産業保健センターでは産業医・保健師を配置し、以下の対応をしていますので、ぜひご活用ください。
・健診結果についての医師からの意見聴取
・長時間労働者・高ストレス者に対する面接指導
・産業医等の事業場訪問による保健指導
・労働者の健康に係る各種相談 など
また、保険者(協会けんぽ、健保組合、市町村国保、国保組合、共済組合等)は、高齢者医療確保法に基づき特定健康診査・特定保健指導を実施し、さらに健康保険法に基づき保健事業を行っています。これらの取組を円滑に進めるため、保険者から健康診断結果の提出を求められた場合、事業者にはその写しを提供する義務があります。
労働者の健康の維持・病気の予防には健康診断、およびその後の措置はとても大切なものとなります。この強化月間を機に、自社の取り組み状況を点検し、法令に基づいた適切な対応を徹底しましょう。