雇用保険法の一部が改正される予定です

雇用保険法の一部が改正される予定です

2024年6月3日 | We willグループ

社会保険労務士法人Wewill 労務事務局です。
6月、深緑や紫陽花が色彩を放つ季節。
皆さまご清祥のことと存じます。

今回は5月に通常国会で可決成立した「雇用保険法等の一部改正」についてご案内いたします。

多様な働き方が増えてきた現代、
その雇用者を効果的に支えるためのセーフティネットとして
雇用保険が適用される対象者を拡大したり、
教育訓練やリ・スキリング支援によって
雇用者の賃金上昇や失業者等の再就職等の効果を高めたり、
男性の育休取得の大幅増に対応するために
育児休業給付に係る安定的な財政運営の確保等の措置を講じたり等、
雇用者や失業者等のライフラインを守ることに加え、
少子化や人手不足の時代の「人への投資強化策」である点が今回の主な改正点です。

改正の具体的事項は下記となります。 (※①)

① 雇用保険の適用拡大
雇用保険の被保険者の要件のうち、週所定労働時間を
「20時間以上」から「10時間以上」に変更し、適用対象を拡大
※ 施行期日は令和10年10月1日
② 教育訓練やリ・スキリング支援の充実 (※②)
③ 育児休業給付に係る安定的な財政運営の確保
④ その他雇用保険制度の見直し
※ 施行期日は令和7年4月1日(一部は別日程)

今回の改正の中でも反響が大きいのはやはり、
① の雇用保険が適用される対象者が拡大される部分でしょう。

雇用保険の被保険者となることで
雇用者様にとっては、失業時の保障や教育訓練の機会が得られたり、
さらには育児休業や介護休業を取得した際には給付金を受給できたりと、
様々な保障を得られるようになります。

そして保険料を納めている雇用保険適用事業者様にとっては、
自社のDX化を図ったり、製品やサービスを向上させるための
人材育成に対する助成が受けられる場合等があります。
施行が令和10年と、少し時間的猶予があることと、
社会保険の適用も拡大傾向にあることから
雇用なのかヒトやモノへの設備投資等なのか、
決定をしていく準備期間と捉えると良さそうです。

このように、変化する時代のニーズに併せ、
社会保障制度の在り方も変化しています。
制度を存分に活用できますよう、
今後も雇用や社会の動向に注目し、随時皆さまにご案内していきます。

(※①)
改正詳細については、下記の厚労省の概要をご参照ください。
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/001255172.pdf
(参照:『雇用保険法等の一部を改正する法律の概要』)

(※②)
リ・スキリングについては、下記の厚労省のガイドラインをご参照ください。
https://www.mhlw.go.jp/content/11801000/001247553.pdf
(参照:『職場における学び直しガイドライン』)

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