法定休日をどう定めるか

法定休日をどう定めるか

2024年5月13日 | We willグループ

社会保険労務士法人Wewill 平野です。

法定休日
労働基準法では、会社は従業員に毎週最低1日は休みを
与えなければならないと定めています。

これは、4週間を通じ4日以上の休みを与えることでも満たせますが、
4週4日の休みを設ける場合は、その計算の始まりの日を就業規則で
明らかにさせる必要があります。

これら週1日または4週4日の休みは「法定休日」と呼ばれ、
会社が独自に設定する他の休日とは区別されます。

実際には、多くの会社は法律で定められた休日よりも多くの休日を
提供していますが、これは週に40時間という法定労働時間の上限を
守る必要があるためです。

法定休日の設定
会社が法定休日以上の休日を設けている場合、どの日が法定休日なのかを
特定しなければならないのかが問題となります。

労働基準法は必ずしも法定休日を特定することを求めておらず、
行政通達では就業規則で具体的に法定休日を決めることが
推奨されていますが、これはあくまで指導方針にすぎません。
また、法定休日は日曜日と定められている訳でもありません。

法定休日に働かせた場合、通常の賃金(100%)に加えて、
割増賃金(35%)を支払う必要があります。
また、法定休日がしっかりと確保されている場合でも、
所定の休日に働かせることで週40時間を超えた分に対しては、
通常の賃金(100%)に加えて、割増賃金(25%)が発生します。

「法定休日を日曜日」と規定している場合には、
他に週1日の休日が確保されていたとしても、日曜日に勤務すると
35%の割増賃金の支払いが必要となります。

法定休日や所定休日に勤務する必要が生じた際、
割増賃金を支払わなくても済むように、「振替休日」を
設定している会社も見られますが、これは同一週内に振替が
行われることが前提となります。

週の始まりの日は就業規則に定められていますが、
特に定めがない場合、週は日曜日から始まるとされています。
土日を休日としている会社の場合、日曜日が週の起算日となると、
土曜日の休日を同一週内の労働日に振り替えるのが困難となります。

週40時間を超える時間外労働を避けやすくするため、
週の始まりを土曜日に設定することが考えられます。

ご不明点等ございましたら、お気軽にお問い合わせください。

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