多様な働き方-障がいをお持ちの方々の雇用に関する助成等-について

多様な働き方-障がいをお持ちの方々の雇用に関する助成等-について

2024年5月7日 | We willグループ

社会保険労務士法人Wewill 労務事務局です。
5月、新緑が美しく強い生命力を日々感じられる季節がやってまいりました。
皆さまご活躍のことと思います。

今回は「障がいをお持ちの方々の雇用に関する助成等について」ご案内いたします。

厚生労働省のまとめによると、
障がいをお持ちの方々の勤労意欲が高まっている中で、
その希望や能力、適正を十分にいかし、障がいの特性等に応じて活躍でき、
障がいをお持ちの方々と共に働くことが当たり前の社会の実現に向けて、
雇用対策の一層の充実を図っていく必要がある

とされており、福祉政策と相まって雇用の分野に関しては、
事業主が共同して果たしていくべき社会責任であるとされています。
(参照:『令和5年版 障がい者白書』)

障がいをお持ちの方々の雇用には、作業施設や設備の改善、職場環境の整備、
特別の雇用管理等などの経済的負担が伴います。
このため、常用労働者の総数が100人を超える事業主さまにおいて、
障がいをお持ちの方々の法定雇用率(2.5%)未達成の場合は納付金を収めていただき、
その納付金を財源として雇用調整金・報奨金等各種助成金を支給するしくみがあります。

この法定雇用率について、令和6年度、一部改正がなされました。
中でも「身体・知的障がい(重度)の方と、精神の障がいの方で、
1週間の所定労働時間が10時間以上20時間未満の方を
0.5人と数えることができるようになった」改正については
障がいをお持ちで、長い時間働くのが難しい方でも、
1日に数時間なら働きたいという方々のためになるべくたくさんの機会が提供できるように等の様々な背景から改正に至りました。

この改正により、『雇用調整金』(29,000円/月)の申請ができるようになった事業主さまもいらっしゃると思いますが、
申請期間は4月1日~5月15日と短く、そろそろ申請期限が近づいています。
申請期限を過ぎた申請に対しては支給されないため、該当される事業主さまは下記をご参照いただき申請をお急ぎください。
https://www.jeed.go.jp/disability/q2k4vk000002t1yo-att/q2k4vk000003p1yn.pdf
(参照:厚労省HP『障がいをお持ちの方の雇用の促進と職業の安定を図るために-納付金等のご案内』)

この他、障がいをお持ちの方々ができるだけ早く職場に対応し、
安心して能力を発揮するためには適切なサポートが大切であるため、
厚生労働省では『職場適応援助者(ジョブコーチ)支援事業』という、
障がいをお持ちの方々の職場適応に課題がある場合にジョブコーチが職場に出向く等、
その特性を踏まえた専門的な支援を行い、
障がいをお持ちの方々の職場適応を図ることを目的とした事業も行っており、
各種助成もあります。

これらの制度をそれぞれ、または組み合わせて活用する事で
例えば「まずは1日に2~4時間、軽易な仕事を始めてみる事から
社会とのつながり、生きがいを持ちたい」という
障がいをお持ちの方々のお気持ちに寄り添いながら
事業主さまにとっては人手不足の対策ができたり
社会貢献を通して事業の価値を高めることができたりと
双方に良い効果をもたらす可能性があります。

多様な働き方を通して後世につなぐ、より良い社会の実現に向けての一歩一歩。
これからも働くことや社会に関する動向に注目し、皆さまにご案内していきます。

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