社会保険労務士法人Wewill 労務事務局です。
今回は、「令和8年度の最低賃金改定」について、働く皆さんや企業への影響、知っおきたいポイントをご紹介します。
厚生労働省の発表によると、令和8年度の地域別最低賃金について、全国47都道府県で改定額が答申されました。
全国加重平均額は「1,177円/時間」となり、前年度の1,121円から56円の引き上げとなります。
都道府県ごとに最低賃金額は異なり、引き上げ額も54円~65円となっています。
最低賃金の引き上げは、働く人にとっても企業にとっても大きな影響があります。
働く人にとって…
・時給が上がることで、収入アップにつながる
・パートやアルバイトなど、最低賃金に近い賃金で働いている方は、賃金額の見直しが行われる可能性がある
・自身の賃金が最低賃金を下回っていないか確認するきっかけになる
企業にとって…
・人件費が増えるため、経営への影響がある
・給与計算や賃金額の見直しが必要になる
・最低賃金の改定に合わせて、従業員の賃金を確認する必要がある
また、最低賃金は都道府県ごとに発効日が異なります。
令和8年度は、令和8年10月1日から12月2日までの間に順次発効される予定です。
そのため、企業では自社の所在地における最低賃金額と発効日を確認しておくことが大切です。
パートやアルバイトなど、最低賃金に近い賃金で働いている方がいる場合には、改定後の最低賃金を下回っていないか、事前に確認しておきましょう。
また、月給制の場合でも、月給を1時間あたりの賃金に換算して最低賃金額と比較する必要があります。
ただし、最低賃金の計算では、すべての手当が対象となるわけではありません。
通勤手当、家族手当、精皆勤手当、時間外・休日・深夜の割増賃金などは、最低賃金の計算対象から除外されます。
最低賃金を確認する際には、対象となる賃金を正しく確認したうえで、最低賃金額を下回っていないか確認することが重要です。
最低賃金の引き上げは、働く人の収入だけでなく、企業の人件費や賃金制度にも関わる重要な改定です。
令和8年度の最低賃金は全国加重平均1,177円となり、前年度から56円の引き上げとなります。
働く人にとっては収入アップにつながる一方、企業にとっては人件費の増加などへの対応が必要となります。
最低賃金は毎年見直されるため、この機会に自社の賃金や働き方について、一度確認してみてはいかがでしょうか。