社会保険労務士法人We will事務局です。
10月からパート・有期雇用労働者に関するルールが変わるためご紹介いたします。
パート・アルバイトや契約社員など、パートタイム・有期雇用労働者を雇用している企業では、雇入れ時に「労働条件通知書」を作成していることと思います。2026年10月1日から、パートタイム・有期雇用労働者に関するルールが変わり、雇入れ時の労働条件の明示事項が追加されます。「今使っている労働条件通知書があるから大丈夫」と思っている企業様も、一度内容を確認してみてはいかがでしょうか。
■ 何が変わるのでしょうか?
2026年10月1日から、パートタイム・有期雇用労働者を雇い入れる際には、これまでの明示事項に加えて以下の項目を明示することが必要になります。「正社員等との待遇の相違の内容・理由について、説明を求めることができる旨」 つまり、労働条件通知書や雇用契約書の書式を、今回の改正に対応したものへ見直す必要があります。
■ 「通知書に待遇差をすべて書く」わけではありません
今回の改正で注意したいのが、「パートと正社員の待遇差を、労働条件通知書に全部書かなければならない」というルールではないことです。今回、雇入れ時の明示事項として追加されるのは、あくまで「労働者が待遇の相違の内容や理由について説明を求めることができる旨(権利)」です。実務上は、説明を求める際の「相談窓口(担当部署や担当者など)」をあわせて記載することになります。
一方で、実際にパート・有期雇用労働者から待遇差について説明を求められた場合には、事業主には法律上の説明義務があります。そのため、「聞かれたら適当に答えればいい」と考えるのではなく、正社員とパート・有期雇用労働者との待遇の違い(手当や賞与など)について、会社として論理的に説明できる状態になっているかを確認しておくことが大切です。
■ 労働条件通知書を確認事項
10月の施行に向けて、以下のポイントを確認しておくと安心です。
・現在使用している労働条件通知書の様式(新しい明示事項が追加できるか)
・パート・アルバイトの雇用契約書
・正社員とパート・有期雇用労働者の待遇の違いとその理由
・待遇差について説明を求められた場合の社内の相談窓口・対応フロー
特に、長年同じ様式の労働条件通知書を使用している企業様は、一度見直してみることをおすすめします。厚生労働省からは、今回の改正に対応した「モデル労働条件通知書」も公開されています。
■ 10月を迎える前に準備を
パート・アルバイトや契約社員を雇用している企業では、今回の改正が広く関係してきます。「労働条件通知書は毎回作成しているから大丈夫」と思っていても、法改正によって記載内容が不足してしまうことがあります。
10月1日の施行を前に、「今使っている労働条件通知書は、新しいルールに対応できているか」をこの機会にぜひ確認してみてはいかがでしょう。