令和8年8月1日より、育児休業等給付の申請手続きが見直されました!

令和8年8月1日より、育児休業等給付の申請手続きが見直されました!

2026年8月10日 | We willグループ

社会保険労務士法人We will事務局です。

雇用保険の育児休業等給付は、給付金の種類も増え申請手続きが複雑化していました。そのため、令和8年8月1日より手続きの迅速化や負担軽減を図るために運用が見直されましたので紹介いたします。

① 出生時育児休業給付金の申請時に申告する賃金に関して
・従来:「出生時育児休業期間を対象として支払われた賃金」を申請時に申告
・見直し後 :「出生時育児休業期間中に支払日のある賃金」を申請時に申告
     (出生時育児休業期間を対象とした賃金が対象)
この見直しにより、休業期間に対応する賃金の締日・支払日を越え実際の金額が確定するまで申請を待つことなく申請できるケースが増え、申請の早期化が図られます。
※令和8年8月1日以後に開始する出生時育児休業が対象。
※分割して取得する場合は、その間の就労期間に支払日のある賃金が含まれます。

② 出生後休業支援給付金の配偶者の確認書類
母親が申請する場合の配偶者の確認書類について、父親が申請する場合と同様に、母子健康手帳の写しの提出が認められるようになります。
これにより、配偶者確認のために住民票などをわざわざ取り寄せる手間を減らすことができます。

③ 育児時短就業給付の支給要件の確認
・同一の子について育児休業給付を受給している場合は、改めて母子健康手帳の写し等の提出は不要となります。
・育児休業の終了後、同一の子について初めて育児時短就業を開始した場合、休業開始から時短開始までの間に賃金の支払いがないことが確認できれば、賃金証明書の育児休業開始前の賃金支払状況に関する記載欄を省略できるようになります。
・フレックスタイム制、変形労働時間制およびシフト制など多様な働き方について、週所定労働時間の計算方法や確認書類などのルールが見直され、実態に合わせた確認が行いやすくなります。

 以上が今回の手続きの見直しとなります。この見直しに関してだけでなく、育児休業などの手続きにお困りの際はぜひご相談ください。

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