カスタマーハラスメント・求職者等へのセクハラ対策

カスタマーハラスメント・求職者等へのセクハラ対策

2026年8月3日 | We willグループ

社会保険労務士法人 We will 事務局です。

令和8年10月1日から、「カスタマーハラスメント」および「求職者等に対するセクシュアルハラスメント」について、事業主に防止措置を講じることが義務付けられます。企業には、方針の明確化や相談窓口の整備、事実関係の確認、被害者への配慮、再発防止などの体制整備が求められます。

カスタマーハラスメントとは、顧客、取引先、施設の利用者やその家族などによる言動のうち、業務の性質その他の事情に照らして社会通念上許容される範囲を超え、労働者の就業環境を害するものをいいます。電話、メール、SNS等を通じた言動も対象です。
ただし、苦情や要望のすべてが該当するわけではありません。正当な申入れには適切に対応しつつ、暴言、脅迫、長時間の拘束、執拗な要求などに対しては、従業員を一人で対応させない、管理職へ引き継ぐなど、対処方法をあらかじめ定めて周知しておくことが重要です。

また、労働者による性的な言動により、求職者等の求職活動等が阻害されることを防止する措置も義務付けられます。採用面接、就職説明会、インターンシップ、教育実習や看護実習等に加え、SNS等を介したオンライン上のやり取りも対象です。
企業には、面談等の時間・場所、実施体制、使用するSNSなどのルールを明確にし、労働者および求職者等に周知・啓発することが求められます。また、求職者等からの相談窓口をあらかじめ定め、会社ホームページやパンフレット等で周知する必要があります。

実務上は、既存のハラスメント防止規程や就業規則を確認し、必要に応じて見直すとともに、対応方法、相談窓口、社内の報告・引継ぎ経路を整理しておくことが考えられます。

施行に向けて、規程の見直しや相談窓口・対応フローの整備、従業員への周知・研修等でお困りの際は、ぜひご相談ください。

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