ストレスチェック義務化について

ストレスチェック義務化について

2026年6月15日 | We willグループ

社会保険労務士法人We will事務局です。

令和10年4月1日から、労働者数50人未満の事業場にもストレスチェックの実施が義務化されます。これまでストレスチェック制度は、労働者数50人以上の事業場について実施義務があり、50人未満の事業場については当分の間、努力義務とされていました。しかし、令和7年5月に公布された改正労働安全衛生法により、小規模事業場についてもストレスチェックの実施が義務化されることとなりました。

ストレスチェック制度は、労働者自身にストレスの状態を把握してもらうとともに、メンタルヘルス不調の未然防止を図るための制度です。実施にあたっては、労働者に対して定期的に検査を行い、その結果を本人に通知します。また、高ストレスと判定され、本人から申出があった場合には、医師による面接指導につなげることが想定されています。単に検査を行うだけでなく、必要に応じて就業上の措置や職場環境の改善につなげていくことが重要です。

今回の義務化により、これまでストレスチェックを実施していなかった小規模事業者でも、実施方法を早めに検討しておく必要があります。特に、誰を実施者とするのか、社内で対応するのか外部機関に委託するのか、結果をどのように管理するのかといった点は、事前に決めておきたいところです。ストレスチェックの結果は、本人の同意なく事業者に提供することはできないため、制度の趣旨を踏まえた適切な運用が求められます。

小規模事業場では、担当者が限られていることも多く、医師や保健師などの実施者をどのように確保するかが実務上の課題になります。また、労働者への説明、受検方法、結果の通知方法、結果の保存方法、医師による面接指導への対応なども、あらかじめ決めておく必要があります。労働者が安心してストレスチェックを受けられる体制を整えることが重要です。

メンタルヘルス対策は、法令対応にとどまらず、従業員が安心して働ける職場づくりにもつながります。令和10年4月の義務化を見据え、早めに準備を進めておきたいところです。

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