令和8年10月1日から改正   同一労働同一賃金

令和8年10月1日から改正  同一労働同一賃金

2026年6月9日 | We willグループ

社会保険労務士法人 We will 事務局です。

令和8年10月1日から、「同一労働同一賃金」に関する取扱いが見直されます。
今回の改正では、雇い入れ時等の明示事項の追加や、同一労働同一賃金ガイドライン(指針)の内容の明確化などが主な内容となっています。企業側には、これまで以上に明確な制度設計と、待遇差について説明できる運用体制の整備が求められます。

特に実務上、早めに対応しておきたいのが「雇い入れ時の労働条件明示事項の追加」です。
令和8年10月1日以降は、短時間労働者や有期雇用労働者を雇い入れる際に、通常の労働者、いわゆる正社員等との待遇の相違やその理由について、会社に説明を求めることができる旨をあらかじめ明示する必要があります。
そのため、現在お使いの雇用契約書や労働条件通知書の様式については、施行日までに見直しておくことが重要です。

また、同一労働同一賃金ガイドライン(指針)の内容も見直されます。
家族手当、住宅手当、夏季・冬季休暇、病気休職、福利厚生施設の利用といった項目について、通常の労働者と短時間・有期雇用労働者等との間に不合理な待遇差がないか、より丁寧に確認しておく必要があります。
「うちの会社は大丈夫だろう」と思っていても、個別の手当や休暇制度の支給・付与基準を通常の労働者と比較すると、待遇差の理由を十分に説明できるよう整理しておく必要がある項目が見つかることもあります。

また、施行直前になってから就業規則や賃金規程の改定、社内調整を始めると、対応に十分な時間を確保できなくなるおそれがあります。
短時間労働者や有期雇用労働者を雇用している企業様、派遣労働者を受け入れている企業様、または派遣元事業主様は、この機会に、同一労働同一賃金への対応状況を一度確認してみてはいかがでしょうか。

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