提出期限は支給日から5日以内!賞与支払届をお忘れなく!

提出期限は支給日から5日以内!賞与支払届をお忘れなく!

2026年6月1日 | We willグループ

提出期限は支給日から5日以内!賞与支払届をお忘れなく!

社会保険労務士法人Wewill労務事務局です。
5月も終わりに差し掛かり、もうすぐ夏…会社にとっては賞与(ボーナス)の季節がやってきますね。
賞与を支給した際に忘れてはならないのが「賞与支払届」です!
提出期限は賞与を支給してから5日以内と意外に短いため、発生しやすい手続き漏れの一つです。
今回はこの賞与支払届の基本と事前準備のために知っておきたい内容をお伝えします。

【賞与支払届とは】
会社が従業員に賞与を支給した際に、賞与にかかる社会保険料(健康保険・厚生年金)を算出するために必要な書類です。賞与支払届の提出は義務づけられています。
提出した賞与支払届をもとに、日本年金機構が「標準賞与額決定通知書」と「保険料納入告知額・領収済額通知書」を送付します。会社は通知書が届いた月の月末までに社会保険料を納付します。

【提出先】
提出先は管轄の年金事務所です。
(健康保険組合に加入している場合は健康保険組合と年金事務所両方への提出が必要です。
)

【提出期限】
賞与を支給した日から5日以内に提出します。
支給日から数えて5日目が行政機関の休日(土日祝日など)に当たる場合はその翌開庁日となります。

【報告の対象者は?】
賞与支払届の対象者は、賞与(年3回以下の支給)を支給した日(支給日)に社会保険(健康保険・厚生年金)に加入しているすべての従業員です。
●70歳以上の被用者は?
→70歳以上の被用者も健康保険料計算のために必要ですが、75歳到達で資格喪失済みの場合は原則不要です。
●産前産後休業中や育児休業中で社会保険料が免除されている従業員は?
→免除されていても賞与を支給した場合は提出が必要です。
●退職者は?
→ 賞与が資格喪失の前日までに支払われた場合は提出が必要です。
賞与が退職日の翌日以降に支払われた場合は、社会保険の被保険者ではないため提出は不要です。

【賞与を支給しなかった場合は?】
予定されていた月に賞与を支給しなかった場合も、「不支給報告書」を提出する必要があります。

【提出期限を過ぎてしまったら…?】
賞与支払届そのものの提出が数日遅れただけでは直ちに延滞金は発生しません。管轄の年金事務所に期限を過ぎてしまったことを相談し、遅れて提出する場合の必要書類(遅延理由書など)を確認しましょう。
ただし、長期間未提出のまま放置すると、延滞金の発生や、従業員の老齢年金の給付額に悪影響が出るなど、さまざまなトラブルにつながります。気づいた時点で早急に年金事務所へ相談しましょう。

賞与支払届は提出期限が短いため、事前に準備をしておかないと慌ててしまうことも…!
支給日とセットでリマインダーを活用するなどして、手続き漏れを防ぎましょう。
また、慌てずスムーズに提出するために、支給日において社会保険に加入している対象者を確認しておくなど、事前準備を進めておきましょう。

社会保険労務士法人We willでは、賞与支払届を含め、社会保険の手続き代行、労働保険の手続き代行などのサポートを行っております。
お困りの場合はご気軽にご相談ください。

top