社会保険労務士法人Wewill労務事務局です。
年度更新の時期が近づいてまいりました。4月の給与支払いを終え、手続きを進められる事業主様も多いのではないでしょうか。
毎年行う手続きではありますが、「何をすればいいのか分かりづらい」と感じる方も多いのではないでしょうか。
今回は、労働保険の年度更新について、基本的な内容、注意点等を分かりやすくご説明いたします。
~年度更新とは~
年度更新とは、労働保険(労災保険・雇用保険)の保険料について、
前年度の確定保険料の精算と、新年度の概算保険料の申告・納付を行う手続きです。
労働保険料は、毎年4月1日から翌年3月31日までの1年間を単位とし、
その期間にすべての労働者(雇用保険は被保険者)に支払われた賃金総額に、事業ごとに定められた保険料率を乗じて算定されます。
なお、年度更新の手続きは、毎年6月1日から7月10日までの間に行います。
~申告・納付期限~
今年度の申告・納付期間は、令和8年7月10日(金)までです。
最終日は窓口が大変混雑する傾向がありますので、
できるだけ余裕をもってお手続きを進めることをおすすめいたします。
~申告の内容~
主な申告内容は以下のとおりです。
・前年度(2025年4月1日~2026年3月31日)に支払った賃金総額の集計
→賃金に基づく「確定保険料」の算出
・今年度(2026年4月1日~2027年3月31日)の概算保険料の算出
→見込みに基づく「概算保険料」
・前年の概算保険料との差額の精算
これらをもとに申告書を作成し、提出・納付を行います。
なお、一括有期事業の場合は、「一括有期事業報告書」および「一括有期事業総括表」の提出も必要となります。
また、令和8年4月1日より雇用保険料率が変更されているため、概算保険料の算出時にはご注意ください。
~注意点~
年度更新にあたっては、以下の点にご注意ください。
・申告漏れ・提出漏れはありませんか?
→期限までに申告がない場合、行政側で保険料が決定され、さらに追徴金が課される可能性があります。
・賃金集計の対象範囲は正しいですか?
→賞与や各種手当など、算入すべき賃金に漏れがないか確認が必要です。
・パート等の短時間労働者の賃金に漏れはありませんか?
→労災保険では、原則としてすべての労働者が対象となります。
・役員報酬を誤って含めていませんか?
→原則として、役員は対象外となります。
~ご不明な場合はご相談ください~
年度更新は毎年行う手続きではありますが、内容が複雑で不安に感じる方も少なくありません。
・自社での集計や申告に不安がある
・そもそも何から手を付ければよいか分からない
お困りの場合は、お気軽にご相談ください。