法定雇用率が令和8年7月に引上げへ 障害者雇用納付金制度を確認

法定雇用率が令和8年7月に引上げへ 障害者雇用納付金制度を確認

2026年4月27日 | We willグループ

社会保険労務士法人We will事務局です。

令和8年7月1日から、民間企業の法定雇用率が2.5%から2.7%へ引き上げられます。これにより、これまでよりも障害者雇用について具体的な対応が必要になる企業が増えることになります。そうした中で、あわせて確認しておきたいのが障害者雇用納付金制度です。厚生労働省は、令和8年7月以降の民間企業の法定雇用率を2.7%と案内しており、37.5人以上の事業主が1人以上の障害者を雇用する対象になります。

障害者雇用納付金制度は、障害者雇用に伴う事業主間の経済的負担を調整し、障害者雇用の促進を図るための制度です。障害者を雇用する場合には、作業施設や設備の改善、職場環境の整備、特別の雇用管理など、追加的な負担が生じることがあります。そのため、常用労働者数100人超で法定雇用率未達成の事業主から納付金を徴収し、その財源をもとに、障害者雇用調整金や報奨金に加え、各種助成金の支給が行われています。

この制度は、単なるペナルティではありません。実際に、障害者雇用に取り組む企業に対しては、作業施設の整備、介助者の配置、通勤対策などに活用できる助成金が用意されています。厚生労働省も、障害者雇用のための各種助成金や、職場定着に向けた人的支援など、さまざまな支援制度が利用できるとしており、まずは管轄のハローワークへの相談を案内しています。

障害者雇用納付金は、常用雇用労働者が100人を超える事業主で、法定雇用率を下回る場合に、不足する障害者数に応じて納付する仕組みです。一方で、法定雇用率を上回って障害者を雇用している企業には障害者雇用調整金が支給され、100人以下の企業でも一定の基準を満たせば報奨金の対象となります。こうした仕組みからも、障害者雇用納付金制度は、障害者雇用を進める企業を支えるための調整制度といえます。

実務上は、自社の常用雇用労働者数を正確に把握したうえで、法定雇用率に照らして必要な障害者数を確認することが重要です。法定雇用率の引上げを前に、自社が納付金の対象となるのか、あるいは助成金や支援制度を活用しながら雇用を進められるのか、早めに確認しておきたいところです。

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