社会保険労務士法人Wewill労務事務局です。
「試用期間だから簡単に解雇できる」そう思っていませんか?
実はこの認識、かなり危険です!試用期間中であっても、解雇には明確なルールがあり、安易な判断をすると解雇無効やトラブルに発展するケースも少なくありません。
この記事では、社会保険労務士の視点から
・試用期間中の解雇がどこまで認められるのか
・ よくある誤解
・ トラブルを防ぐ実務対応 をわかりやすく解説します。
試用期間=自由に解雇できるは間違いです。
試用期間は、「本採用を前提とした見定め期間」とされているため、会社には一定の裁量はあるものの、「客観的に合理的な理由があるか」「社会通念上相当か」この2点が求められます。
例えばですが、「履歴書の経歴と違うことが判明した」「無断欠勤や遅刻を繰り返す」「指導しても改善が見られない」など場合にも、いきなり解雇ではなく、「指導記録・注意履歴・面談記録」これらがないと解雇の正当性は認められません。
よくある誤解を3つ紹介します。
① 試用期間中なら解雇理由は不要 → 完全に誤りです。解雇理由は必須です。
② 入社から14日以内なら解雇は自由 → 14日以内は「解雇予告手当」は不要ですが、解雇の正当性とは別問題です!
③ 会社の雰囲気と合わないから → 抽象的すぎるものは認められません。「〇〇の場面で指示に従わなかった。」などの具体的な事実が必要です。
実務ポイント
トラブルを防ぐために、以下の整備をお願いいたします!
・ 試用期間の条件を明確にする(就業規則・雇用契約書)
・ 評価基準を事前に設定する
・ 指導・面談の記録を残す
・ 改善機会を与える
・ 解雇理由を具体的に整理する
→ ここまでやって初めて「解雇の検討」が可能となると考えてください。
試用期間中であっても、解雇は慎重に判断する必要があります。
自由に解雇できるわけではなく、理由とプロセスがとても重要となります。
社会保険労務士法人Wewillでは、対応方法のアドバイス・書面整備などを個別にサポートしております。
ご相談も可能ですので、お気軽にお問い合わせください。