今月から改正育児・介護休業法が全面施行されました!

今月から改正育児・介護休業法が全面施行されました!

2025年10月10日 | We willグループ

 昨年5月に成立した改正育児・介護休業法が今月から全面施行されました。今年10月1日から施行されている事項について、説明します。

① 柔軟な働き方を実現するための措置
事業主は、3歳から小学校就学前までの子を養育する労働者に対して、以下の 「柔軟な働き方を実現するための措置」の中から二つ以上を選択して講ずることが義務付けられました。労働者は、事業者が講じた措置の中から1つを選択して利用できます。

◆始業時刻等の変更  ◆テレワーク等(10 日以上/月) ◆保育施設の設置運営等  
◆養育両立支援休暇の付与(10 日以上/年) ◆短時間勤務制度

② 「柔軟な働き方を実現するための措置」の個別の周知・意向確認
 事業主は、3歳未満の子を養育する労働者に、柔軟な働き方を実現するための措置として講じた制度に関する事項の周知と、制度利用の意向の確認を個別に行う必要があります。

③ 仕事と育児の両立に関する個別の意向聴取・配慮
事業主は、子や各家庭の事情に応じた仕事と育児の両立に関する事項(勤務時間帯や勤務地、両立支援制度等の利用期間、労働条件の見直し等)について、労働者の意向を個別に聴取する必要があります。

 ②③の個別の意向聴取の際は、面談だけでなく、書面の交付や FAX、電子メール等でも可能です。

労働者が、子の年齢や介護状況に応じて柔軟な働き方を実現させることは、事業主・労働者にとって大切なことです。改正育児・介護休業法に対応した就業規則等、該当する労働者が育児・介護と仕事を両立させて働くことのできるような環境の整備をすすめていきましょう。

top