社会保険労務士法人Wewill 労務事務局です。
6月〜7月は夏の賞与(ボーナス)を支給する企業が多い時期です。
従業員のモチベーションアップにもつながるボーナスですが、支給にあたっては「社会保険」のルールを正しく理解し、手続きを行うことが大切です。
今回は、ボーナス支給前に確認しておきたい基本的な実務ポイントをわかりやすくまとめました。
① 賞与にも社会保険料はかかる!
賞与(ボーナス)も、給与と同様に健康保険・厚生年金保険の対象です。
ただし、毎月の給与とは異なり、「賞与支払届」の提出が必要になります。
【賞与支払届の基本】
・提出先:日本年金機構(または健康保険組合)
・提出期限:支給日から5日以内
※ 提出を忘れると、正しく保険料が計算されない、トラブルになる可能性があります。
② 標準賞与額には上限がある
社会保険料の算定には「標準賞与額」が用いられますが、上限があります。
【2025年現在の上限】
・健康保険・厚生年金保険ともに、「1回の賞与につき150万円」が上限です。
→ 150万円を超えても、それ以上の分には保険料はかかりません。
→ 年に複数回賞与を支給する場合は、その都度適用されます。
③ 支給ルールは就業規則・賃金規程に明記を
賞与は法律上「必ず支給しなければならない」ものではなく、会社の任意とされています。そのため、トラブルを防ぐには、支給額や支給対象、査定時期などを就業規則や賃金規程に明記しておくことが重要です。
→ 不公平感を防ぎ、従業員からの信頼にもつながります。
賞与は従業員にとって嬉しいものですが、社会保険・就業ルールなど、正しく取り扱う必要があります。社会保険労務士法人Wewillでは、賞与支払届の作成から提出まで丁寧にサポートいたします。「ちょっと聞きたい」「対象かどうか確認したい」など、お気軽にお問い合わせください!