ストレスチェックを実施されていますか?

ストレスチェックを実施されていますか?

2025年6月9日 | We willグループ

社会保険労務士法人We will事務局です。

皆さまの職場では、ストレスチェックを実施されていますか?
「ストレスチェック制度」は、労働安全衛生法に基づき、従業員のメンタルヘルス不調を未然に防ぎ、職場環境の改善につなげることを主な目的として、2015年12月に導入されました。
これまで、この制度は常時使用する労働者が50人以上の事業場に義務付けられていました。一方、労働者数が50人未満の事業場については、当分の間、実施は「努力義務」とされていました。

【注目の法改正ポイント:50人未満の事業場も義務化へ!】
今回の法律案要綱によると、これまで小規模事業場に適用されていたストレスチェックの「努力義務」を定める規定(労働安全衛生法附則第四条)が削除されることとなります。
これはつまり、今後は労働者数にかかわらず、全ての事業場でストレスチェックの実施が義務付けられることを意味します。この改正の施行期日は、法律の公布日から3年を超えない範囲内で政令で定める日とされています。
この法改正の背景には、規模にかかわらず全ての職場で働く人々の心の健康を守る必要性が高まっているという認識があります。 ストレスチェック制度は、単に高ストレス者を発見するだけでなく、職場全体のストレス状況を把握し、働きやすい環境を構築することを目指しています。

【これから準備すべきこと】
ストレスチェックの実施が義務化されることに備え、以下の点を準備しておきましょう。
1.制度の趣旨と目的の理解:ストレスチェック制度がメンタルヘルス不調の「未然防止」を目的としていることを理解し、従業員にも周知していくことが重要です。
2.実施体制の確認:誰がストレスチェックの「実施者」(医師、保健師など)となるか、また「実施事務従事者」を誰にするかなどを検討する必要があります。
3.規程の策定と周知:実施方法、高ストレス者の選定基準、結果の通知方法、個人情報の取扱いなど、事業場ごとのルールを定めて従業員に周知しておくことが望ましいです。
4.費用の把握:ストレスチェックおよび面接指導の実施費用は、法律で事業者に義務を課しているため、事業者が全額負担すべきものとされています。
5.外部機関の活用検討:自社内で専門スタッフを確保するのが難しい場合、地域産業保健センターなどの外部機関の活用が有効です。
今回の法改正は、全ての働く人々がより健康で生き生きと働ける社会の実現に向けた、大きな一歩と言えるでしょう。この機会に、自社のストレスチェック制度のあり方を見直し、積極的な取り組みを進めていきましょう。

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