労働保険年度更新の時期がやってきました!

労働保険年度更新の時期がやってきました!

2025年5月26日 | We willグループ

社会保険労務士法人Wewill 労務事務局です。
今回は、「労働保険 年度更新」についてお話し致します。
今年も労働保険の年度更新の時期がやってきました。事業主の皆さまにとっては毎年のこととはいえ、つい後回しにしてしまいがちですよね。この記事では、年度更新の申告期限や申告内容、注意点などを、できるだけわかりやすくご紹介します。

■労働保険の「年度更新」とは?
労働保険(労災保険・雇用保険)は、毎年6月1日から7月10日までの間に、前年度の実績に基づいて労働保険料を精算し、同時に新年度分の概算保険料を申告・納付を行います。これを「年度更新」と呼びます。

■ 令和7年の申告・納付期限
⚠ 申告・納付期限:令和7年7月10日(木)まで
この日までに、労働保険料の申告書を提出し、保険料を納付する必要があります。

■ 申告の内容は?
申告書には、以下の情報を記載します。
令和6年度(2024年4月~2025年3月)の賃金総額
・・・実際に支払った賃金に基づく「確定保険料」
令和7年度(2025年4月~2026年3月)の賃金見込額
・・・見込みに基づく「概算保険料」
※ 雇用保険の対象者、労災保険のみの事業(建設業など)によって様式や内容が変わる場合があります。
※ 令和7年度4月1日より雇用保険料率が変更になっております。概算保険料の計算の際に、保険料率にご注意ください。

■ よくある注意点
以下のような点にご注意ください。
・賃金の集計ミスに注意!
賞与や通勤手当なども賃金に含まれます。対象となる賃金の範囲を再確認しましょう。
・労災のみ適用の事業も忘れずに!
一人親方や中小建設業など、労災保険のみ適用されるケースもあります。
・電子申請を活用すると便利
e-Govを利用すれば、24時間申告可能。控えの保存や修正もスムーズです。
・納付は口座振替が便利
納付期限に遅れないよう、口座振替制度を活用すると安心です。

■ 社会保険労務士にご相談を
年度更新は、内容の理解が難しかったり、処理ミスが起こりやすい業務の一つです。
お困りの際は、私たち社会保険労務士がお手伝いいたします。
「建設業の申請書類は?」「電子申請のやり方が分からない」といった疑問もお気軽にご相談ください。

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