障害者雇用の除外率が引き下げされました。

障害者雇用の除外率が引き下げされました。

2025年5月12日 | We willグループ

社会保険労務士法人We willの労務事務局です。
新緑の候、皆様いかがお過ごしでしょうか?

障害者雇用促進法では、一定数以上の労働者を雇用する事業主には、法定雇用率に従った障がい者の雇用が義務付けられています。
現在、常時雇用する労働者が40.0人以上の事業主は、少なくとも1名以上の障がい者を雇用し、実雇用率が2.5%を満たす必要があります。なお、令和8年7月には法定雇用率が2.7%に引き上げられる予定となっており、今後さらに対応が求められることとなります。

一方で、業種や職務の性質により、障がい者の雇用が著しく困難とされるケースも存在します。こうした業種に対しては、障がい者雇用義務の一部を軽減する「除外率制度」が設けられており、実際に建設業、運送業、医療業、幼稚園などの業種には一定の除外率が適用されています。
しかしながら、ノーマライゼーションの理念が社会に浸透し、職場環境整備が進んできたことを背景に、この除外率制度は平成14年の法改正以降、段階的に縮小されています。そして、令和7年4月1日には、各業種に設定されている除外率が引き下げられました。

このように、除外率が縮小される一方で、法定雇用率は引き上げられるため、企業にとっては障がい者雇用への対応がこれまで以上に求められています。今後は、障がい者が働きやすい職場環境の整備、業務の切り出しによる職域の確保、社内の理解促進などを積極的に進めていく必要があります。

また、障がい者雇用に取り組む企業を支援するための制度として、助成金の活用や、障がい者雇用の取り組みが優良であると認定される「もにす認定制度」などもございます。こうした制度をうまく活用することで、企業の負担を軽減しつつ、社会的評価の向上にもつなげることができます。
多様性のある職場づくりや企業価値の向上にもつながる障がい者雇用について、今一度社内での検討を深めてみてはいかがでしょうか。

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