社会保険労務士法人Wewill労務事務局です。
今回は、「次世代育成支援対策推進法」の延長についてご紹介します。
少子高齢化が進む中、仕事と子育ての両立支援は、企業にとって重要な経営課題の一つです。その中核を担ってきたのが「次世代育成支援対策推進法」です。
本法律は、平成17年4月に10年間の時限立法として施行され、その後10年間(令和7年3月31日まで)延長されてきましたが、今回の改正により、令和17年3月31日までさらに10年間延長されることが決定しました。
主な改正内容は以下のとおりです。
一般事業主行動計画の策定・届出等
常時雇用する労働者が101人以上の企業(一般事業主)は、従業員の仕事と子育ての両立を支援するため、行動計画を策定し、都道府県労働局に届け出・公表・周知する義務があります。
数値目標の設定義務化
常時雇用する労働者が101人以上の企業は、一般事業主行動計画を策定・変更する際に、育児休業の取得状況や労働時間の実態を把握・分析し、それに基づいた数値目標(男性の育児休業取得率、時間外労働の状況など)を設定することが義務付けられます。
一方、100人以下の企業については努力義務とされています。
くるみん認定等の認定制度
策定した行動計画に基づく目標を達成し、一定の基準を満たした企業は、厚生労働大臣より「くるみん認定」「プラチナくるみん認定」「トライくるみん認定」などの認定を受けることができます。なお、認定基準は今回の改正により男性の育児休業等の取得に関する基準や女性有期雇用労働者の育児休業等取得率などの見直しが行われています。
くるみん認定を取得することで、企業イメージの向上、人材確保への好影響、助成金の優遇措置など、さまざまなメリットが期待できます。
特に近年では、若い世代を中心に「育児と仕事の両立ができる企業かどうか」が就職先選びの重要なポイントとなっており、くるみん認定の有無をチェックする求職者も増加しています。
これを機に、くるみん認定の取得を視野に入れてみてはいかがでしょうか。
今後も、人事労務に関する制度や実務に役立つ情報を、わかりやすくお届けしてまいります。企業経営におけるヒントとして、ぜひ今後の配信にもご注目ください。