4月1日から失業給付(基本手当)の給付制限期間が変更されます

4月1日から失業給付(基本手当)の給付制限期間が変更されます

2025年3月24日 | We willグループ

社会保険労務士法人Wewill事務局です。

2025年4月1日から、
失業給付(基本手当)の受給に関する「給付制限期間」が
変更されます。具体的な変更内容は以下の通りです。

これまでの制度(3月31日まで)
これまで、自己都合で退職した場合、原則として失業給付を
受けるためには2か月間の給付制限期間がありました
(過去5年間に自己都合で3回以上離職した場合は、制限期間が3か月)。
また、ハローワークから指定された公共職業訓練を受けた場合、
給付制限が解除されていました。

4月からの変更点
4月1日からは、給付制限期間が1か月に短縮されます
(過去5年間に自己都合で3回以上離職した場合には、引き続き3か月)。
さらに、新たに自ら雇用の安定や就職の促進に役立つ教育訓練を
受けた場合にも、給付制限が解除されることになります。
この「教育訓練」とは、教育訓練給付金の支給対象となる訓練の
ことを指します。
また、この訓練を受ける期間は、離職期間中に限らず、
離職日から遡って1年以内であれば対象となります。

改正内容のポイント
・給付制限期間が短縮される(2か月から1か月へ)
・給付制限の解除対象となる訓練が、ハローワークの受講指示を
受けたものから、教育訓練給付金の対象のものに広がる
・受講期間が離職期間中のみならず、離職日前1年以内に拡大される

まとめ
これらの変更により、政府が人材の流動化を促進し、
労働市場の柔軟性を高める方向へとシフトしていると
考えられます。失業給付の受給条件が緩和され、退職後の
再就職支援が充実することで、転職をしやすい環境が
整いつつあります。
企業にとっても、人材の流動化を見据えた対策が
今後ますます重要となるでしょう。

この件に限らず、何かお困りのことがありましたらご相談ください。

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