社会保険労務士法人Wewill事務局です。
2025年4月1日から、
失業給付(基本手当)の受給に関する「給付制限期間」が
変更されます。具体的な変更内容は以下の通りです。
これまでの制度(3月31日まで)
これまで、自己都合で退職した場合、原則として失業給付を
受けるためには2か月間の給付制限期間がありました
(過去5年間に自己都合で3回以上離職した場合は、制限期間が3か月)。
また、ハローワークから指定された公共職業訓練を受けた場合、
給付制限が解除されていました。
4月からの変更点
4月1日からは、給付制限期間が1か月に短縮されます
(過去5年間に自己都合で3回以上離職した場合には、引き続き3か月)。
さらに、新たに自ら雇用の安定や就職の促進に役立つ教育訓練を
受けた場合にも、給付制限が解除されることになります。
この「教育訓練」とは、教育訓練給付金の支給対象となる訓練の
ことを指します。
また、この訓練を受ける期間は、離職期間中に限らず、
離職日から遡って1年以内であれば対象となります。
改正内容のポイント
・給付制限期間が短縮される(2か月から1か月へ)
・給付制限の解除対象となる訓練が、ハローワークの受講指示を
受けたものから、教育訓練給付金の対象のものに広がる
・受講期間が離職期間中のみならず、離職日前1年以内に拡大される
まとめ
これらの変更により、政府が人材の流動化を促進し、
労働市場の柔軟性を高める方向へとシフトしていると
考えられます。失業給付の受給条件が緩和され、退職後の
再就職支援が充実することで、転職をしやすい環境が
整いつつあります。
企業にとっても、人材の流動化を見据えた対策が
今後ますます重要となるでしょう。
この件に限らず、何かお困りのことがありましたらご相談ください。