常時介護を必要とする状態に関する判断基準が見直されます

常時介護を必要とする状態に関する判断基準が見直されます

2025年3月6日 | We willグループ

社会保険労務士法人We will事務局です。

2025年4月より、改正された育児介護休業法が施行されます。
日本における少子高齢化に伴い、育児や介護を理由とした離職を防止し、仕事との両立を図るため、今回の改正が行われました。
今回は、厚生労働省より「介護休業制度等における『常時介護を必要とする状態に関する判断基準』の見直しに関する研究会」の報告書が公表されましたのでご紹介いたします。

育児・介護休業法に定める「要介護状態」とは、「負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、2週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする状態」と定義しています。
「常時介護を必要とする状態」については、通達により判断基準が定められていますので、この基準に従って判断されることとなります。
しかし、この基準は主に高齢者介護を念頭に作成されており、子どもに障害のある場合や医療的ケアを必要とする場合には解釈が難しいケースも考え得るということから、今般の見直しが行われました。
そして先日、通達が見直され、「障害児・者や医療的ケア児・者を介護・支援する場合を含む。」ということが明記され、「介護保険制度の要介護状態区分において要介護2以上であること」に該当しないときに判断される項目も一部見直しが行われています。

新基準(要介護状態の定義)を踏まえ、企業における介護休業制度を見直し、従業員が介護休業を適切に取得できるようにすることが必要となってまいります

そのほかにも、何かお困りごとがありましたらお気軽にご相談くださいませ。

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