2025年2月24日 | We willグループ
4月から、育児休業給付の期間延長のうち、
保育所等に入れなかったことを理由とする延長手続きが変わります。
これまでは、保育所等の利用を申し込んだものの
入所できないことについて、市区町村の発行する
「入所保留通知書」などにより確認されました(要添付)。
4月からは、これまでの確認に加え、保育所等の利用申し込みが、
速やかな職場復帰のために行われたものであると認められることが必要となり、
次の場合には、延長が認められなくなりました。
・申し込んだ保育所等が、自宅から片道30分以上の施設のみである
・入所保留となることを希望する旨の意思表示をしている
また、添付書類として「保育所等の利用申込書の写し」が追加されました。
電子申請の場合は申込内容や画面の印刷したものが必要となります。
申込書の写しが添付できない場合、育児休業給付の延長が
できなくなってしまいますので、育児休業を取っている
従業員がいる場合には、対象者へ周知を行っておくことが望まれます。
この件に限らず、何かお困りのことがありましたらご相談ください。