2025年1月22日 | We willグループ
社会保険労務士法人We will 労務事務局です。
静岡労働局では昨年12月23日に「労災死亡事故多発警戒」を発令しましたが、その後も死亡災害が発生しており引き続き労災死亡事故防止を呼びかけています。
今回は陸運業の労働災害の中でもトラックの墜落事故について取り上げたいと思います。トラックの荷台での作業は労働災害のリスクが高く、墜落災害防止対策が重要です。
そのためには法令で定められている荷役作業時における墜落災害防止対策を守ることが大切です。高所作業をできるだけ回避し、安全な作業床の設置、保護帽の着用をしましょう。
法改正により令和5年10月には昇降設備設置義務と保護帽着用義務の対象となる貨物自動車をともに最大積載量5トン以上から2トン以上になりました。
着用義務のある保護帽も来落下の危険防止用ではなく墜落等の危険防止用を着用して下さい。保護帽の耐用年数にも注意が必要です。
さらに令和6年2月から荷を積み卸す作業をともにするテールゲートリフターの操作の業務が特別教育の対象となりました。
法令で規定された対策を守ることが労働災害防止に繋がります。弊社が発信する情報が皆様のお役に立つことができたら幸いです。何かお困りのことがありましたらご相談ください。