4週4休制の見直し

4週4休制の見直し

2024年12月16日 | We willグループ

社会保険労務士法人We will 労務事務局です。

労働基準法では、労働者に対して少なくとも週1回の休日を与えることを原則としています。また、それができない場合は4週を通じて4日以上の休日を与えればよいとしています。

この「4週4休制」では、4週間の最初の4日と、次の4週間の最後の4日を休日にした場合、間に挟まれる48日間を連続勤務させることが可能です。さらに、労使協定(36協定)を結べば休日労働も命じられ、制度上は上限なく連続勤務をさせられることになります。

専門家らで構成する厚生労働省の研究会は、労災の認定基準の1つである2週間以上の連続勤務を防ぎ、過重労働の対策を進めようと検討をしています。11月12日の会合で、労働者に14日以上の連続勤務をさせてはならないとする法改正を検討すべきだという案を示しました。

また、同時に仕事の終了後に一定の休息時間を確保する「勤務間インターバル」についてさらに強化するべきだという案も示されましたが、企業に対して将来的には法律で実施を義務づけるべきだという意見や、人手不足もあるなか段階的に行うべきだという意見も出され、検討を続けていくことになりました。

上限規制の導入は研究会が年度内にまとめる予定の報告書に盛り込まれる見通しです。その上で厚労省は労働政策審議会で労使による議論をし、2026年にも法改正を目指すことになります。

法改正に伴う就業規則の見直し、その他疑問等ございましたらお気軽にお問合せください。

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