2024年12月2日 | We willグループ
社会保険労務士法人Wewillの労務事務局です。
高年齢雇用継続給付をご存知でしょうか。
雇用保険の加入期間が5年以上ある
60歳以上65歳未満の人の賃金額が、60歳到達時の
75%未満となった場合に支給される給付金です。
賃金の低下率に応じて、最大で賃金額の15%に
相当する額が支給されます。
この支給率が、令和7年4月1日より減額され、
10%が上限となります。また、賃金の減額が61%以下と
なった時に最大の支給率となっていたものが、
64%以下になった時が最大の支給率となります。
対象者は、令和7年4月1日以降に60歳に達した人または
雇用保険の加入期間が5年以上となった人です。
現時点で高年齢雇用継続給付を受給されている人には影響はありません。
定年などにより、60歳以降の賃金を見直す際に
高年齢雇用継続給付を考慮して賃金設計をしている場合には、
注意が必要となります。
ご不明な点等ございましたら、お気軽にお問い合わせください。