社会保険労務士法人We willの労務事務局です。
11月半ばに入り、日に日に寒くなってきていますが、体調を崩されたりしていないでしょうか。
本日は「106万円・130万円の壁」についてお話させていただこうと思います。
最近ニュースでよく取り上げられていますので、一度は耳にしていると思います。
106万円の壁も130万円の壁はどちらも社会保険に関わるものです。働く会社の規模によって異なりますが、パートなどで働く方の年収が、106万円や130万円を超えると、配偶者の扶養を外れてご自身で社会保険に加入をし、保険料を支払うようになります。
従来は、社会保険の扶養に入るには年収130万円未満が条件となってましたが、2016年10月から短時間労働者の社会保険適用が拡大され、2024年10月には適用拡大の範囲が、従業員数50人以下の会社にまで拡大されました。
106万円の壁についてですが、従業員が51人以上の会社で働かれている方が対象となります。年収が106万円(月額88,000円)を超え、週の所定労働時間が20時間以上などの要件を満たした場合には、配偶者の扶養から外れ、健康保険・厚生年金保険料の支払いが発生します。次に130万円の壁についてですが、従業員が50人以下の会社で働かれている方でも、年収が130万円を超えると扶養を外れ、国民健康保険・国民年金保険料の支払いが発生します。同じ社会保険に関わるものでも内容は少し違ってきます。
保険料の支払にばかり目を取られがちですが、社会保険に加入することで、厚生年金を受給することができるようになったり、怪我や病気でお仕事を休職しなければならない時にも、要件を満たせば、傷病手当金を受給することができます。
社会保険料に関するご質問やお手続きにつきまして、ご相談お待ちしております。