2024年11月5日 | We willグループ
社会保険労務士法人We will 労務事務局です。
令和6年11月1日より、特定受託事業者に係わる取引の適正化等に関する法律(フリーランス法)が施行されました。この法律の目的はフリーランスの方と発注事業者の間の取引の適正化、フリーランスの方の就業環境の整備をすることでフリーランスの方が安心して働ける環境の整備を図ることです。義務内容は発注事業者や業務委託期間で異なります。
法の施行にあたり、行政機関に違反申出窓口が設置され、全国の都道府県労働局にはフリーランス就業環境整備指導員及びフリーランス就業環境整備相談員が配置されました。法の周知・広報や相談対応、発注事業者への調査、助言、指導への体制が整えられています。
ただしフリーランス法の適用対象になるかは注意が必要です。労基法上の「労働者」と判断されるとフリーランス法は適用されません。フリーランス法上の保護のみを提供していても、事後的に労基法上の労働者と判断された場合には労働関係法令違反を問われるリスクもあります。
新しい法の施行や改正等でご不明な点がございましたら、お気軽にお問合せください。