2024年10月21日 | We willグループ
社会保険労務士法人Wewillの労務事務局です。
退職時に年次有給休暇(以下「年休」といいます。)を一括で
請求されると、退職時の引き継ぎができなくなるなど、
業務に支障が出ることがあります。
そのような事態を避けるため、年休を買上げることは
可能なのでしょうか。
今回は、年休の買い上げについてお伝えします。
年休の買い上げは違法
原則として、年休の買い上げは、労基法違反となります。
しかし、法定の付与日数を超えて会社が付与している
上乗せ分の有給休暇については、就業規則や労使協定等で
定めておけば違法ではないとされます。
また、法定の年休に関しても、結果的に未取得となった
日数について買い上げる場合であれば違法ではないと
考えられ、以下のケースで買い上げが可能となります。
時効となる年休
年休の権利は翌年に繰り越すことができますが
2年間で時効となります(消滅します)。
労働者が請求をせずに、時効によって消滅した年休を
買い上げることは違法ではありません。
退職によって無効となる年休
退職する人について、退職時に未取得となる部分の年休を
買い上げることは可能です。
退職後には、年休の権利を行使することができないからです。
退職日まで引継ぎ等が行われ年休が使用しきれない場合などに
買い取ることが可能となります。
ご不明な点等ございましたら、お気軽にお問い合わせください。