2024年10月7日 | We willグループ
社会保険労務士法人We willの労務事務局です。
夏が終わり秋の涼しさを感じる季節となりました。
今回は「2025年4月改正 育児休業等給付」についてお話させていただこうと思います。
2025年4月より、雇用保険の育児休業給付には、両親ともに育児休業を取得した場合に支給される「出生後休業支援給付」と、育児のための短時間勤務中に支給される「育児時短就業給付」が創設されます。いずれも2025年4月の施行予定となります。
出生後休業支援給付は、この出生直後の一定期間において、被保険者とその配偶者の両方が、14日以上の育児休業を取得する場合に、最大13%相当額を支給されます。既存の育児休業給付の67%と合わせると、給付率は80%となり、育児休業開始前賃金の手取り10割相当額となります。(ちなみにこの要件の14日以上の取得は、育児休業期間中の社会保険料の免除要件の1つにもなっております)出生後休業支援給付は両親の取得が要件の1つとなっていますが、一人親の家庭の場合など、配偶者が育児休業を取得できない事情がある時には、配偶者の所得要件は問われません。
次に、育児短時間就業給付は、被保険者が2歳未満の子を養育するために短時間勤務をしている期間中に支払われた賃金額の最大10%が支給されます。短時間勤務後の賃金と給付額の合計が、短時間勤務前の賃金を超えないよう給付額が調整されます。またこれらの給付の創設に伴い、育児休業給付の総称が「育児休業等給付」に変更されます。
育児休業等給付に関するご相談やお手続きにつきましても、ご相談承っております。