2024年9月23日 | We willグループ
社会保険労務士法人We will 労務事務局です。
令和6年9月11日付けの官報に、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」及び「次世代育成支援対策推進法」の一部を改正する法律による改正規定の詳細が公布されました。
日本社会では、少子高齢化に伴う「生産年齢人口の減少」や「育児・介護との両立」など、働き手のニーズが多様化しています。
これまでにも柔軟な働き方を推進し、従業員の働きやすさと生産性を向上させるために多くの改正が行われてきましたが、2025年にはさらに育児・介護休業法の改正が予定されています。
具体的には、3歳以上の小学校就学前の子を養育する労働者に対して、柔軟な働き方を実現するための措置が義務化されます。
下記の中から2つ以上の措置を定めることが必要となります。
・始業時刻の変更
・テレワーク
・短時間勤務制度
・保育施設の設置運営
・新たな休暇の付与
また、所定外労働の制限(残業免除)の対象が拡大され、小学校就学前の子を養育する労働者も対象となります。その他にも、育児のためのテレワークの導入の努力義務化、子の看護休暇の見直し、仕事と育児の両立に関する個別の意向聴取・配慮の義務化などが2025年4月から施行されます。
度重なる改正に伴い、事業主の皆様には法改正の理解、必要な書式の整備、従業員への周知義務、労働者の両立支援に対するニーズの把握や状況把握が求められます。
法改正の対応でお困りのことがありましたら、お気軽にご相談ください。