2024年9月9日 | We willグループ
社会保険労務士法人Wewill 労務事務局です。
労働基準法では、管理職(いわゆる管理監督者)は「労働時間、休憩、休日に関する規定」が適用されないとされています。そのため、管理監督者には時間外労働や休日労働という概念がなく、それらに対する割増賃金の支払いは必要ありません。
管理監督者の要件としては、次の点が挙げられます。
1. 経営に関する決定に参画し、労務管理に関する指揮監督権限を認められていること
2. 自己の出退勤をはじめとする労働時間について裁量権を有していること
3. 一般の従業員に比しその地位と権限にふさわしい賃金(基本給、手当、賞与)上の処遇を与えられていること
もし管理監督者が遅刻や早退をした場合、その分の賃金を控除すると、出退勤に対する裁量があるとは認められなくなります。そのため、遅刻や早退に対して賃金を控除することはできないと考えられます。
次に、欠勤控除に関してですが、これも管理監督者の出勤や退勤に対する裁量が否定されるかどうかが問題となります。
管理監督者には「労働時間、休憩、休日に関する規定」は適用されませんが、労働の義務自体が免除されるわけではありません。労働の義務の免除となる年次有給休暇に関する規定が管理監督者にも認められていることからも、労働の義務があると考えられます。
したがって、管理監督者が会社を休む場合は、年次有給休暇を取得するか、これを取得せずに欠勤した場合は、労働の義務を果たしていないため、ノーワーク・ノーペイの原則に基づき、欠勤控除が可能と考えられます。
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