2024年8月26日 | We willグループ
社会保険労務士法人We will労務事務局です。
暦の上では夏も終盤を迎えております。残暑がいっそう身にこたえる日々ですが、いかがお過ごしでしょうか。
今回は賃金のデジタル払いについてお話させていただこうと思います。
労働基準法では、賃金は現金払いが原則ですが、労働者が同意した場合、銀行の口座への賃金の振込が認められています。キャッシュレス決済の普及や送金手段の多様化のニーズへ対応するため、労働者が同意した場合には、一部の資金移動業者の口座への賃金支払いも認められることになります。
賃金のデジタル払いを始めるにあたり注意点がいくつかあります。
・事前に協定締結が必要になります
賃金のデジタル払いを事業所に導入する場合には、会社と労働者で労使協定の締結が必要になります
・口座の上限額は100万円以下です
口座の上限は100万円以下に定められています。上限額を超えた場合は、あらかじめ労働者が指定した銀行口座などに自動的に出勤されます。
・従業員への注意事項の説明、同意書の提出が必要になります
デジタル給与払いを希望する従業員は、会社から、資金移動業者口座への賃金支払いに関する留意事項などの説明を受けた上で同意書を提出する必要があります。
賃金のデジタル払いは、賃金の支払い方法の選択肢の1つです。労働者が希望しない場合には、賃金のデジタル払いをする必要はありません。これまで通り銀行口座等で受け取ることができます。また使用者に対しても導入を強制するものではありません。
時代のニーズに合わせて、賃金の支払い方法も多様化していくこととなります。
デジタル払いに関するご相談や事業場での必要なお手続きにつきまして、ご相談承っております。