社会保険労務士法人We will労務事務局です。
梅雨も明け、夏本番となってまいりました。今年も想定外の暑さが予想されておりますので、お体ご自愛下さい。
では、今回は毎年この時期に行います、社会保険 算定基礎届についてお話したいと思います。算定基礎届は、正式名称を「被保険者報酬月額算定基礎届」といいます。会社が毎年日本年金機構へ提出する書類の1つです。
健康保険料や厚生年金保険料などの社会保険料は、月の報酬を等級ごとに区切った標準報酬月額により算出され、従業員負担額を毎月の給与から徴収しています。標準報酬月額は、給料や手当などの報酬額を一定の金額で等級分けしたもので、健康保険では1〜50等級(保険料率は各都道府県ごとに異なります)、厚生年金保険では1〜31等級まで区分されています。しかし、報酬額は昇給や減給などで変動していくため、従業員の報酬と標準報酬月額に差が生じないよう、毎年1回見直しを行うことになっています。これを「定時決定」といいます。算定基礎届は、この定時決定の際に標準報酬月額を決定するための手続き書類の名称になります。
算定基礎届によって見直された標準報酬月額は、9月から翌年8月まで適用されます。ただし、昇給や降給により報酬額に変更のあった際には随時改定手続きが必要になりますのでご注意ください。また、定時決定による標準報酬月額は、4月・5月・6月に支払われた報酬をもとに算出を行います。4月~6月の期間が繁忙期に重なるような業種で、業務の性質上、例年発生することが見込まれる場合には、4月~6月までの報酬の平均額と前年7月~当年6月までの報酬の平均額を比較し、保険料額表で2等級以上の差が生じるときは、後者の算出方法で決定することができるようになっています。
算定基礎届は提出期間を過ぎても提出が可能です。長期にわたり未提出が続きますと催告状が届き、応じない場合には6か月以下の懲役または50万円以下の罰金を科される可能性があります。また会社だけでなく従業員負担分にも影響があります。
社会保険の適正な運用をお願いいたします。
このような社会保険手続きに伴うご相談も承っております。ご相談お待ちしております。