社会保険労務士法人We will労務事務局です。
みなさんは、「振休」と「代休」のちがいをご存知でしょうか?
◆そもそも「休日」とは
労働基準法35条では、
使用者は、労働者に対して「毎週少なくとも1日」の休日、または「4週間の中で4日以上」の休日を与えなければならない
と定められています。
つまり、法律上、使用者が労働者に最低限与えなければならない休日は週1日(か4週に4日)となります。
また、必ず日曜・祝日を休みにしなければならないわけではありません。
とはいえ、これは「最低限」を定めたものにすぎず、上回るのは自由です。
実際、週休2日制をとる職場は多いでしょう。
たとえば土日を休日としている場合、土曜と日曜のどちらを「法定休日」にするかは職場での取り決めによります。どちらか1日は「法定休日」、残りの1日は職場で定めた「所定休日」ということになります。
◆労働者に休日労働させる前に
<就業規則&労使協定>
休日は、就業規則に必ず明記しなければならない事項です。「1週間の起算日」も記載します。とくに記載しない場合、日曜が起算日となります。
そのうえで、法定休日に出勤させるには、36協定の締結・届出が必要となります。
<休日の割増賃金率>
「法定休日」:35%(休日+深夜35%+25%=60%)
「所定休日」:通常の勤務日と同じ(時間外25%、深夜25%、時間外+深夜50%)
※深夜=22~5時
◆「振替休日(振休)」とは
振休は、「あらかじめ」休日と定められた日を労働日とし、そのかわりに他の労働日を休日とするものです。
使うための要件は次の3つです。
①就業規則等で振休について定める
②あらかじめ振り替えるべき日を特定する
③法定休日(4週4日)を確保する
(例)日曜が法定休日の職場で、「あらかじめ」ある週の日曜を労働日とし、かわりに5日後の金曜を休日とするケース
→当初休日だった日曜が労働日となり、当初労働日だった金曜が休日となります。日曜に働いた分についての休日の割増賃金は発生しません。
(例外)
ただし、休日振替により、週の労働時間が法定労働時間(40h)を超えることがあります。週をまたいで振り替えるようなケースです。
たとえば、1週目は日曜~金曜に8h×6日=48h労働、2週目は(通常の日曜+振替休日が休みとなるので)8h×4日=32h労働となったとします。
このとき、1週目の超過時間8hは時間外労働となり、36協定と割増賃金(25%)の支払が必要です。
◆「代休」とは
代休は、休日労働をさせた後に、その代替措置として、以後の特定の日の労働義務を免除するものです。
代休の付与は法律上の義務ではありませんが、労働者の健康を配慮すれば付与するのが望ましいでしょう。
(例)日曜に休日労働させ、その5日後の金曜に代休を付与するケース
→代休を与えても、労働した日曜が休日労働でなくなるわけではないため、休日労働に対する割増賃金の支払が必要です。
ぜひ適切な労働時間・休日管理と賃金支払にご配慮いただきますよう、よろしくお願いします。