106万円の壁 -10月から適用拡大される社会保険加入義務-

106万円の壁 -10月から適用拡大される社会保険加入義務-

2024年7月1日 | We willグループ

社会保険労務士法人Wewill労務事務局です。
長雨の続く今日この頃、皆さまにおかれましては日々ご精勤のことと存じます。
本日は来たる10月より適用拡大される、
社会保険(健康保険・介護保険・公的年金)の加入の義務化と「106万円の壁」についてご案内します。

10月より、これまで従業員数101人以上の企業に義務化されていた社会保険の加入が、従業員数51人以上(※1)の規模の企業(以下「特定適用事業所」という)にも適用されます。
(※1)51人以上の判定
法人事業所であれば、同一の法人番号を有するすべての適用事業所に使用される
厚生年金保険の被保険者の総数が常時50人を超えるか否かにより判定

さらに次のステップとして、「特定適用事業所」に使用される、社会保険未加入の短時間労働者(アルバイト・パートタイマー等)が、下記の要件を「すべて」満たした場合、加入が義務化される対象者となります。
・週の所定労働時間が20時間以上
・所定内賃金が88,000円/月以上(※2)
・2ヶ月を超える雇用の見込みがある
・学生ではない
(※2)
88,000円とは、基本給及び諸手当で判断しますが、臨時に支払われる賃金・賞与等・割増賃金等・最低賃金において算入されない賃金(精皆勤手当、通勤手当、家族手当)は含まれません

では、
「うちの会社も厚生年金の被保険者が51人以上だから10月から「特定適用事業所」になるし、月に88,000円以上働いていて社会保険未加入のパートさんが何人かいるけど、実際どんな手続きをすればいいの?」
「壁は130万円だと思ってその辺りで就業調整していたのに、今回適用拡大の対象になったら手取りが減ってしまう!社会保険に加入したくない!」
など、不安に思われる皆さまに向け、10月までに準備すべきフローをご案内します。

ステップ1:加入対象者の把握
まずは社内の加入対象者を把握しましょう。
(1年52週/12か月→1か月平均4.33週 よって週に20時間以上働く、時給1,020円前後以上の社会保険未加入のアルバイト・パートタイマー等の方が新たに対象となる方の目安です)

ステップ2:社内周知
社内の加入対象者に、新たな加入対象者であることを伝えましょう。

ステップ3:従業員とのコミュニケーション
必要に応じて説明会や個人面談を実施しましょう。
今後の労働時間などについて話し合いをし、ご本人が希望すれば労働時間の延長や正社員への転換を提案すると良いでしょう。
配偶者の方の扶養から抜けて社会保険に加入すること等について、ご家庭での話し合いをお勧めすると良いかもしれません。

ステップ4:書類の作成・届出
厚生年金保険の「被保険者資格取得届」を届け出ましょう。
(電子申請も可)
(短時間労働者の区分にご注意ください)

上記の「特定適用事業所」の4要件を満たす=雇用保険の被保険者である場合が非常に多いのですが(雇用保険の加入適用要件は1週間の所定労働時間が20時間以上であるため)
今回の改正で
「社会保険の加入対象になっているが、扶養の範囲で働き続けたいから週の所定労働時間を20時間未満に減らしたい」
と考えられるアルバイト・パートタイマー等の方が、実際に週の所定労働時間を減らすと、雇用保険の被保険者ではなくなる可能性があります。
そうなると、失業されても基本手当がもらえなくなったり、育児休業や介護休業の取得等もできなくなり、従業員の方に不利益が及ぶことも考えられるため、社内周知や説明会の際にはその辺りの説明も必要かと思われます。

最後に、「106万円の壁」についてですが、
これは今回の改正が、年収106万円以上の方が対象であると誤解されやすいのですが、106万円はあくまでも目安であり、所定内賃金が月額88,000円以上である方が今回の改正の対象になります。
そして「106万円の壁」が存在するのは「特定適用事業所」となります。
中小企業庁白書によりますと、日本の企業の7割以上は中小企業であり、中小企業の平均従業員数は10人前後ですので、令和6年10月から社会保険の適用拡大により影響を受ける「壁」は、大多数の企業様にとっては、「106万円」ではなく、これまで通り「130万円」となります。
ただし、社会保険の適用は今後さらに拡大傾向にあり、現行法では労使の合意があれば、壁に関係なく、収入月額88,000円以上の従業員の方々を社会保険の適用者に拡大していくことができます。
社会保険の被保険者となることで、病気になった時や万が一障害状態になった際、そして老後の公的年金等々、従業員の方は様々な保障を得られることになりますので、今回の改正を機に、今後の社会保険の加入対象者の拡大についてイメージされておくと、企業様にとっては社会保険料負担のインパクトに備えていけるかもしれません。

以上、社会保険の適用拡大につきまして、対応方針の検討・従業員への説明のサポート・手続きに関するアドバイスなど、下記の特設サイトもご活用いただけましたら幸いです。
(参照:厚労省 社会保険適用拡大特設サイト-専門家への相談など各種支援制度-)
https://www.mhlw.go.jp/tekiyoukakudai/index.html

top